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○土佐清水市会計管理者事務補助組織設置規則
昭和60年1月11日規則第5号
土佐清水市会計管理者事務補助組織設置規則
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき,会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置く。
(事務分掌)
第2条 会計課の事務分掌は,次のとおりとする。
会計係
(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(2) 指定金融機関に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 税外収入の総括に関すること。
(5) 収入調定通知の受理に関すること。
(6) 支出負担行為及び支出命令の審査に関すること。
(7) 振替及び更正命令の審査に関すること。
(8) 資金前渡,概算払,前金払及び繰替払の審査に関すること。
(9) 収入日計及び月計調整に関すること。
(10) 支払日計及び月計調整に関すること。
(11) 歳入歳出決算の調整に関すること。
(12) 国民年金印紙の出納保管に関すること。
(13) 物品(基金に属するものを含む。)の出納保管(使用中の物品に係る保管は除く。)に関すること。
(14) その他物品会計事務に関すること。
(会計課長の専決事項)
第3条 会計課長固有の専決事項は,次のとおりとする。
(1) 条例による給料,手当,報酬その他給与の確定しているもの及び旅費,共済費の支出命令の確認に関すること。
(2) 1件100万円未満の経費の支出命令の確認に関すること。
(3) 1件100万円未満の歳入の収入調定通知の受理に関すること。
(4) 1件100万円未満の歳入歳出外現金の受入れ又は払出しの通知の受理に関すること。
(5) 債権者に対する支払の通知に関すること。
(6) その他軽易で定期的な事項の処理に関すること。
(会計管理者の職務代理者)
第4条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する者は会計課長とする。
2 会計課長に事故があるときは,市長が指名した者とする。
(代決)
第5条 会計管理者が不在のときは会計課長が,その事務を代決する。
2 会計課長が不在のとき(前項の規定により会計課長が会計管理者の事務を代決する場合も含む。)は課長補佐が,その事務を代決する。
3 会計課長及び会計課長補佐が不在のときは,会計係長が,その事務を代決することができる。
4 前3項の代決は,あらかじめその処理について,特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限るものとする。
5 代決した事項については,速やかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項は,この限りでない。
附 則
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月31日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月3日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第8号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。



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