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○土佐清水市物品会計規則
昭和60年1月11日規則第3号
土佐清水市物品会計規則
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 出納職員(第7条・第8条)
第3章 物品の購入及び検収(第9条-第17条)
第4章 物品の出納(第18条-第21条)
第5章 物品の保管(第22条-第29条)
第6章 物品の売却,貸付等(第30条・第31条)
第7章 物品の調査,報告(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市における物品の購入(修繕を含む。以下同じ。)出納,管理及び保管に関しては,法令その他に定めがあるものを除くほか,この規則に定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。
(2) 物品管理者 所属する課等において使用する物品の購入,修理等の要求,出納通知及び使用中の物品の管理並びに保管について権限を有するものをいう。
(3) 会計管理者等 会計管理者,物品出納員をいう。
(4) 物品の出納 消耗,売却その他によつて会計管理者等の保管を離れるときを「出」とし,購入,生産,保管転換,寄付,受託その他によつて物品が会計管理者等の保管に属するときを「納」とする。
(物品管理者)
第3条 物品管理者は,市長部局の課等及び市長部局以外の各事務部局に置くものとする。
2 物品管理者は,所属長又はこれに準ずる者とし,市長部局以外の各事務部局も同様とする。
3 物品管理者に事故があるとき又は欠けたときは,当該課等の庶務担当係長(係長を置かない機関にあつては,あらかじめ物品管理者が指定した職員)がその職務を代理する。
(物品の分類)
第4条 物品は,次の各号の区分により分類整理し,出納しなければならない。
(1) 備品 性質又は形状等を変ることなく,比較的長期にわたり継続して使用又は保存に耐えるもの及び性質上消耗品に属するものであるが,永続性のある標本又は陳列品の類で,総務課長が特に必要と認めるもので原則として一品5万円以上のもの
(2) 消耗品 その性質が使用することによつて消耗され,若しくは毀損されやすいもの又は長期の保存に耐えないもので本来消耗を目的とするもの
(3) 動植物 各種動植物
(4) 原材料 工事又は作業の用に供され,建造物の実体となるもの
(5) 生産品 各種生産品,製作品
(6) 借入品 受託品
(7) 不用品
2 物品の細分類,品目例等については,その性質を考慮して総務課長が定める。
(物品の年度区分)
第5条 物品の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとし,その所属年度は,現に出納を執行した日の属する年度とする。
(重要な物品)
第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は,取得価格(取得価格のないものにあつては評価額)が50万円以上の備品とする。
第2章 出納職員
(物品の主管)
第7条 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)については,会計管理者がこれを主管する。
(物品出納員)
第8条 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務を取り扱わせるため,会計課長補佐を物品出納員とする。
第3章 物品の購入及び検収
(物品の購入)
第9条 物品の購入手続については,次に定めるところによる。ただし,次の各号に掲げる物品については直接購入することができる。
(1) 図書,官報,新聞,地図,雑誌等
(2) 収入印紙,はがき,切手等
(3) 酒,たばこ等
(物品の請求)
第10条 物品の交付を受けようとするときは,物品出納員に請求しなければならない。
(共通物品の購入)
第11条 物品管理者は,市長の指定する共通物品を購入しようとするときは,物品請求払出書を物品出納員に提出しなければならない。
2 物品出納員は,前項により提出された物品請求払出書を審査後,物品管理者に物品を払出しするものとする。
(共通物品以外の物品の購入)
第12条 物品管理者は,前条の共通物品以外の物品を購入しようとするときは,物品請求払出書に見本又は図面を添えて物品出納員に提出しなければならない。
2 物品出納員は,前項により提出された物品請求払出書を審査後,購入等必要な措置を講じ物品管理者に物品を払出しするものとする。
(緊急に必要とする物品の購入についての特例)
第13条 災害その他やむを得ない事由により物品を必要とするときは,物品管理者において直接購入することができる。
(検収)
第14条 物品の検収は会計管理者等が行う。ただし,工事用並びに作業用の物品又は災害その他やむを得ない事由により物品管理者が直接購入する物品については,物品管理者が検収するものとする。
(支払)
第15条 物品の支払は,物品調達基金より支払する。ただし,第13条の規定により購入する物品については,その会計から直接支払することができる。
(振替手続)
第16条 物品出納員は,物品管理者に交付した物品の代金を月末に集計し,所定の手続を経て物品調達基金へ振り替えるものとする。
(寄付物品の受入)
第17条 物品管理者は,物品の寄付を受けようとするときは,その品名,数量,寄付者名等を市長に報告し,採納を決定した後,当該物品を会計管理者等に引継がなければならない。
第4章 物品の出納
(物品の出納)
第18条 会計管理者等は,物品管理者の出納通知がなければ,物品の出納をすることができない。
2 前項の出納通知は,決裁済の物品請求払出書により行うものとする。
3 緊急を要するときは,口頭をもつて通知し,その後において前項の措置を行うことができる。
(帳簿への記載)
第19条 会計管理者等は,物品の出納については,全て物品出納簿に記載し,物品の授受を明確にしなければならない。
2 物品出納簿への記載は,その記載原因の発生の都度,直ちにしなければならない。
(帳簿記載の省略)
第20条 次に掲げる物品は,前条の規定にかかわらず,帳簿への記載を省略することができる。購入後直ちに消費し,保管の事実を生じない物品についても,同様とする。
(1) 官報,新聞,雑誌の類
(2) 配布する印刷物
(3) 贈与する物品
(4) 儀式,祭典及び諸会合等のため購入し,直ちに消費する物品
(現場の物品受払)
第21条 工事用材料の受払については,物品管理者において出納保管等を厳重にしなければならない。
第5章 物品の保管
(保管の意義)
第22条 物品の保管とは物品をその種類,形状,数量及び用法に従い保管管理することをいう。
(保管責任者)
第23条 会計管理者等所管の物品については会計管理者等が,使用中の物品で各自が専用しているものについては専用者が,共用の物品については物品管理者又は物品管理者が指定した職員がそれぞれ保管するものとする。
2 前項の規定により保管の責任を有する者が,善良な管理者の注意を怠り保管物品を亡失,若しくは毀損し又はその他の事故により市に損害を与えたときは,法第243条の2の2の規定により弁償の責を負わなければならない。
(保管の方法)
第24条 物品は,全て施錠のある倉庫その他安全な場所に収蔵する等,確実な方法をもつてこれを保管しなければならない。
2 次に掲げる物品については,金庫又は堅ろうな容器に格納し,特に厳重に保管しなければならない。
(1) 公印,郵便切手,収入印紙,収入証紙,その他これらに類する物品
(2) 計算機,写真機,映写機,その他これらに類する物品
(3) 火薬,劇薬,揮発油等で特別な取扱を必要とする物品
(4) 古器物,古書画等において特に必要と認めた物品
(備品の表示)
第25条 備品の保管整理のため1品ごとに備品整理票を付けて整理しなければならない。備品整理票を付することができない物品については,焼印,彫刻等により表示しなければならない。ただし,表示しがたいものについては,この限りでない。
(物品の亡失又は毀損の報告)
第26条 各自使用の物品について亡失,毀損その他の事故が発生したときは,使用者は直ちに事故報告書を作成し,所属の物品管理者に報告しなければならない。
2 物品管理者は,自己の保管に係る物品について亡失,毀損その他の事故が発生したとき又は前項の報告を受けたときは,直ちに意見を付し,市長に報告しなければならない。
3 会計管理者等が自己の保管に係る物品について亡失,毀損その他の事故が発生したときは,事故報告書を作成し,市長に報告しなければならない。
4 市長は,前項の報告を受けたときは,事情を調査し,適当な処分又は措置を講じるものとする。
(物品の管理)
第27条 物品管理者は,物品が破損した場合において修理使用の見込みがあるものについては,直ちに修理の手続をとらなければならない。
(不用物品の返納)
第28条 物品の使用者は,交付を受けた物品が不必要となり,また使用に耐えなくなつたときは,速やかに物品管理者に引継がなければならない。
2 物品管理者は,その保管する物品が不必要となり,又は使用に耐えなくなつたときは,その都度会計管理者等に返納しなければならない。ただし,現品の受渡しが不便なものについては,双方協議のうえ,適当な措置を講ずることができる。
(備品の引継)
第29条 物品管理者が交替したときは,前任者は,速やかにその保管に係る備品の帳簿を後任者に引継ぎ,その引継年月日等を帳簿末尾の余白に記入し,双方署名押印しなければならない。
第6章 物品の売却,貸付等
(不用品の処分)
第30条 会計管理者等は,第28条の規定により引継ぎ又は返納を受けた物品及びその保管に係る物品で不用となり,他に利用し得ないもの又は修理の見込みのないものは,その売却又は廃棄処分をしなければならない。
(物品の貸付)
第31条 物品管理者は,特別の事由により物品を他の団体又は個人に貸付しようとするときは,物品借用書を徴しなければならない。貸付期間は,特別の事由のない限り3月を超えてはならない。
第7章 物品の調査,報告
(現在高調査)
第32条 物品出納員は,毎年度においてその保管する物品について現在高調査を行わなければならない。
2 前項の調査を行つた後,年度末現在高報告表を作成し,5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は,前項の現在高報告書をとりまとめ市長に報告しなければならない。
第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月28日規則第19号)
この規則は,平成29年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。



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