○土佐清水市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和60年12月24日条例第29号
土佐清水市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第1条 土佐清水市の議会の議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 土佐清水市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は,特別の事情がある場合には,法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は,選挙管理委員会が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。