○土佐清水市消防署長職務権限規程
昭和59年3月28日消防本部訓令第1号
土佐清水市消防署長職務権限規程
(目的)
第1条 この規程は,消防署長の職務権限を明確にすることにより,消防行政の合理的かつ組織的な処理を図ることを目的とする。
(消防署長固有の専決事項)
第2条 消防署長固有の専決事項は次のとおりとする。
(1) 小規模な訓練及び火災検討会に関すること。
(2) 消防機械器具の配置に関すること。
(3) 定例的な消防機械器具の点検及び整備に関すること。
(4) 消防通信施設の定例的な試験及び検査に関すること。
(5) 軽易な警防関係届出処理に関すること。
(6) 軽易な救急業務に関すること。
(7) 宿直勤務に関すること。
(8) 軽易な警備に関すること。
(土佐清水市事務専決規程の準用)
第3条 前条に定めるもののほか,予算執行その他一般庶務に関する消防署長の職務権限については,土佐清水市事務専決規程(昭和30年訓令第4号)第4条第3号の規定を準用する。この場合において同規定中「主管課長」とあるのは「消防署長」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。