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○土佐清水市教育委員会事務専決規程
昭和59年9月20日教育委員会訓令第1号
土佐清水市教育委員会事務専決規程
第1条 土佐清水市教育委員会教育長事務委任規則第4条の規定により課長等の行う事務の専決については別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
第2条 この規程によつて専決事項と定められたものであつても,次の各号の一に該当する事項は,教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し又は先例となるおそれがあるもの
(2) 紛議論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの
(3) 疑義があるもの及び合議のととのわないもの
(4) その他前各号のほか教育長においても事実を了承しておく必要があると認められるもの
第3条 上司の指示で起案した事項は,当該上司の決裁を受けなければならない。
第4条 この規程に列記しない事項の専決については上司に協議の上で専決者を決定するものとする。
第5条 専決者は,常に上司の意をくみ専決の趣旨を誤らないよう注意するとともに,必要に応じてその執行状況を上司に報告しなければならない。
第6条 課長等の専決事項は次のとおりとする。
(1) 文書,庶務,その他に関する事項

区分

課長等

1 指令,副申,進達,申請,報告,照会,回答,依頼等これらに属するもの(特に重要なものは除く)

定例的なもの

2 訴訟,調定,不服申立及び和解斡旋並びに仲裁


3 令達文書の制定又は改廃


4 告示,公告


5 請願,陳情の処理


6 許可,認可等の行政処分

定例的なもの

7 公簿の閲覧及び証明

8 公簿によらない証明

軽易なもの

9 公印の管守(課長印は除く)


10 その他主管事務で定例的かつ軽易な事務

(2) 人事に関する事項

区分

課長等

1 欠勤,休暇等の許可

職員7日以内

2 出張命令及び復命の受理

職員管内,

職員日帰り管外

3 休日出勤命令

職員

4 時間外勤務命令

職員7日以内

5 育児時間の許可

6 忌引,早退,遅刻の承認

職員

(3) 財務に関する事項

区分

課長等

1 支出負担行為


(1) 報酬

(2) 食糧費


(3) 広告料

(4) 委託料

100万円未満

(5) 負担金補助及び交付金


(6) 貸付金


(7) 収入金の過誤納還付金及び精算金

(8) この規程及びその他特に定めのない経費

100万円未満

2 支出命令


(1) 報酬

(2) この規程及びその他特に定めのない経費

100万円未満

3 収入に関する事項


(1) 歳入金の納付納入金額(調定を含む)の決定及び更正

100万円未満

(2) 納入通知書督促状,催告状の発行

(3) 納期の決定及び納期限の延長,徴収猶予の決定


(4) 戻入の決定

(5) 過誤納金の充当

4 工事の施行等


(1) 単独事業の施行決定


(2) 設計金額及び仕様書の一部変更

100万円未満

(3) 工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認

(4) 工事用資材並びに機械器具の検査,出納,保管

(5) 着手及び完成の承認並びに検査

附 則
1 この規程は公布の日から施行し昭和59年9月1日から適用する。
2 土佐清水市教育委員会所掌事務代決規程(昭和29年教育委員会訓令第2号)は廃止する。
附 則(昭和61年4月9日教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日教委訓令第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日教委規程第3号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日教委規程第2号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月10日教委規程第3号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日教委訓令第2号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月31日教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。



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