○土佐清水市廃棄物処理対策プロジェクト運営規程
昭和59年12月14日規程第5号
土佐清水市廃棄物処理対策プロジェクト運営規程
(目的)
第1条 この規程は,廃棄物の処理に伴う各種の問題を総合的かつ効率的に解決するため,プロジェクトの運営について定めるものとする。
(基本方針)
第2条 年々増加する廃棄物処理対策,特にし尿処理施設,ごみ焼却施設及び最終処分場の設置及び運営については,各種の問題を内包するものの中止できない重要な事業である。この対策については,全庁的な取組を要するものであり,その運営にあたっては,市民課に対する協力の認識ではなく,プロジェクトの責任において,解決する決意が要請されるものである。
(構成)
第3条 プロジェクトは,副市長,次に掲げる各課の課長,室長,課長補佐,係長のうちから市長の指名する者及び市長が特別に指名する者をもって構成する。
(1) 企画財政課
(2) 総務課
(3) 市民課
(4) 農林水産課
(5) まちづくり対策課
(任務分担)
第4条 構成員の各分掌については,任務分担を定めるものとし,具体的項目については
別表に定めるところによる。
(会議)
第5条 会議はプロジェクトの運営,総合的な対策等について協議する全体会議と,関係構成員による小会議とし,必要に応じて副市長が招集する。
2 全体会議で協議決定された事項で重要なものについては,庁議に政策決定を求めるものとし,軽易なものについては副市長の決定を得るものとする。
(事務局)
第6条 プロジェクトの事務を処理するため,市民課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び局員を置く。
3 事務局長は市民課長とする。
4 局員は環境室環境係をもって充てる。
(その他)
第7条 この規程に定めない事項については,全体会議により定めるものとする。ただし,軽易なものについては,副市長が関係構成員と協議のうえ定めるものとする。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月14日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規程第11号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規程第6号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規程第15号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第25号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日訓令第8号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
任務分担
構成員(規程第3条) | 任務分担 |
副市長 | 会議の招集,プロジェクトの統轄 |
企画財政課 | 課長 課長補佐 政策企画係長 財政係長 | 振興計画と総合調整 各種施策に対する財政処置 |
総務課 | 課長 課長補佐 財産管理係長 | 用地取得及び登記関係 |
市民課 | 課長 室長 環境係長 | 廃棄物処理対策全般 |
農林水産課 | 課長 課長補佐 農業係長 林業係長 水産係長 産業土木係長 | 用地関係及び工事施行に伴う農林漁業対策悪水の流失対策及び廃棄物処理対策 |
まちづくり対策課 | 課長 課長補佐 都市整備係長 土木建設係長 国土調査係長 まちづくり係長 | 廃棄物処理に伴う技術全般,施設の都市計画決定 |
総合全員 | 廃棄物処理及び施設整備計画の検討 |