○土佐清水市表彰規則
昭和59年5月11日規則第11号
土佐清水市表彰規則
(目的)
第1条 この規則は,本市の発展のため功績があつたもの及び将来に著しく功績があらわれると思われるもの,又は市民の模範と認められる行為があつたものを表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は,市民賞,功労表彰,特別功労表彰,善行表彰及び特別表彰の5種とする。
(市民賞)
第3条 市民賞は,市長において表彰されたことのある者のうち特にその業績が顕著である者又は市民から人間的尊敬と感謝の念を持たれている者について市長が行う。
2 市民賞は,市民章,表彰状及び記念品を贈呈する。
(功労表彰)
第4条 功労表彰は,次の各号の一に該当する者のうち,功績顕著な者について市長が行う。
(1) 市長の職にあつて8年以上在職した者
(2) 市議会議員の職にあつて12年以上在職した者
(3) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員及び他の法令等に基づく委員並びに副市長の職にあつて12年以上在職した者
(4) 本市の産業,経済の振興又は教育文化の向上及び保健衛生,社会福祉の増進に著しい貢献をした者
(5) 本市の産業,経済の振興又は教育文化の向上を図り将来に著しくその功績があらわれると思われる者
2 特別功労表彰は,前各号の分野において特に顕著な成果をあげ,その功労をたたえるにふさわしいと認められる者を行う。
3 功労者,特別功労者には,表彰状及び記念品を贈呈する。
(在職年数の計算)
第5条 前条第1項第1号から第3号までの在職年数は,月をもつて計算し,中断した場合であつても前後の年数を通算し,表彰期日において6月以上の端数を生じたときは,1年とする。
(善行表彰及び特別表彰)
第6条 善行表彰は,次の各号の一に該当する者について市長が行う。
(1) 本市の公益事業に尽力し,又は公務を助力し,その成績顕著な者
(2) 一般市民の模範になるような善行をした者
(3) 職業,年令,性別,学歴,社会的地位あるいは成功,失敗などにかかわらず,明るい社会の建設に寄与している者
(4) 災害の発生に際し身の危険も顧りみず人命を救助し,又は防護若しくは公安の維持に著しい貢献をした者
(5) 本市の公益のため50万円以上の金品を寄附した者
(6) その他市長において特に表彰すべき事績があると認めた者
2 前項各号の表彰を受けた者のうち,特に功績が顕著であると認める者があるときは,特別表彰を行う。
3 善行者及び特別表彰者には,表彰状及び記念品を贈呈する。
(団体表彰)
第7条 第4条第1項第4号及び第6条の規定は,団体に対してこれを準用する。
(表彰の推薦)
第8条 市民は,第3条,第4条第1項第4号,第6条及び第7条の規定に基づき表彰されるものがあるときは,これを市長に推薦することができる。
(被表彰者の選考)
第9条 表彰すべき者の選考については,あらかじめ土佐清水市表彰審査会にはかつて決定するものとする。ただし,第4条第1項第5号及び第6条第1項第4号及び第5号の規定については,この限りでない。
(表彰期日)
第10条 表彰は,2年ごとにこれを行う。ただし,第4条第1項第5号及び第6条第1項第4号及び第6号に該当するものについては,そのつどこれを行うものとする。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第11条 この規則によつて被表彰者となるべき者が,すでに死亡していたときは,表彰状及び記念品はその遺族に与える。
(表彰の公表)
第12条 表彰を行つた場合は,その旨を市広報等に登載してこれを公表するものとする。
(表彰者名簿)
第13条 被表彰者の氏名,その他必要な事項は,表彰者名簿に登録し,永久保存するものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 土佐清水市自治功労表彰規則(昭和32年規則第2号)及び土佐清水市民表彰規則(昭和32年規則第3号)は,廃止する。
3 この規則により行う昭和59年中の表彰に限り,「市長において表彰されたことのある者」とあるのは「市長において表彰すべき事績があると認める者」と読み替えるものとする。
附 則(平成元年1月24日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第50号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月31日規則第19号)
この規則は,平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日規則第27号)
この規則は,平成28年6月17日から施行する。
附 則(令和6年6月14日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。