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第4類 人事/第2章 分限・懲戒/第1節 分限
○土佐清水市職員の定年等に関する条例
昭和59年7月3日条例第22号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(趣旨)
第2章 定年制度
第2条(定年による退職)
第3条(定年)
第2項
第4条(定年による退職の特例)
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第5項
第5条(定年に関する施策の調査等)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制
第6条(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第7条(管理監督職勤務上限年齢)
第8条(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
第1号
第2号
第3号
第9条(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第10条(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第11条(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第4章 定年前再任用短時間勤務制
第12条(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
第5章 雑則
第13条
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項(定年に関する経過措置)
第4項
第5項(情報の提供及び勤務の意思の確認)
改正附則
附 則(平成13年3月27日条例第6号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(令和4年10月25日条例第28号)
第1条(施行期日)
第2条(勤務延長に関する経過措置)
第2項
第3項
第3条(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第4項
第5項
第4条
第2項
第3項
第5条(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第1号
第2号
第2項
第6条(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第1号
第2号
第2項
第7条(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第1号
第2号
第2項
第3項
第8条(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第9条(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第10条(改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第11条
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第12条(改正後の土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条(改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第14条(改正後の土佐清水市職員の退職手当に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条(改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第2項
第16条(改正後の職員の育児休業等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第17条(改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
昭和59年7月3日条例第22号 公布
平成13年3月27日条例第6号
令和4年10月25日条例第28号
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