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○土佐清水市農業委員会選挙事務取扱規程
昭和58年8月18日農業委員会規程第2号
土佐清水市農業委員会選挙事務取扱規程
(適用範囲)
第1条 この規程は,土佐清水市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の選挙について適用する。
(選挙の宣告)
第2条 委員会の総会に於て選挙を行うときは,会長はその旨を宣告する。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第3条 投票を行うときは,会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後,配付もれの有無を確かめなければならない。
2 会長は職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 委員は議席の順に従つて,順次投票用紙を備えつけの投票箱に投入するものとする。
第5条 会長は投票が終つたと認めるときは,投票もれの有無を確かめ投票箱の閉鎖をしなければならない。
(開票及び投票の効力)
第6条 会長は開票を宣告した後3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は,会長が委員の中から総会にはかつて指名する。
3 投票の効力は,立会人の意見を聞いて会長が決める。
(選挙結果の報告)
第7条 会長は,選挙の結果を直ちに会議に於て報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条 選挙に用いる投票用紙の様式は次のように定める。
第9条 会長は,投票の有効,無効を区別して少くとも委員の任期中は関係書類と合せてこれを保存しなければならない。
第10条 この規程に定めるもののほか,なお必要な事項については,会長が総会にはかつて定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
別記様式



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