条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市農業委員会規程
昭和58年8月18日農業委員会規程第1号
土佐清水市農業委員会規程
(目的)
第1条 この規程は,土佐清水市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため,その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は,委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し,又は会長の職を辞したとき,その他会長が欠けるに至つたときは,会長の選挙はその欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは,委員があらかじめ総会に於て選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法,手続きは別に定める。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は,土佐清水市役所内に置く。
(職員)
第6条 委員会に次の職員を置く。
(1) 定数は,土佐清水市職員定数条例(昭和37年条例第13号)の定めるところによる。
(2) 事務局長は,農林水産課長をもって充てる。
(3) 事務局員は,農林水産課農業委員会係の職員をもって充てる。
(職員の任免)
第7条 会長は,職員の任免について専決することができる。
2 会長は,専決を行つた時は,その総会においてこのことを報告しなければならない。
(事務処理並びに服務)
第8条 委員会の事務処理並びに服務については,市の例による。
(身分証票等)
第9条 委員会の委員,農地利用最適化推進委員及び職員がその所掌事務を行うため,立入調査をする場合は,その身分を証する証票を携行しなければならない。証票は,別表第1に定めるとおりとする。
(公印)
第10条 委員会,会長及び事務局長の公印を別表第2のように定める。
(公示の方法)
第11条 委員会の公示は,市の公告式条例(昭和29年条例第3号)により行うものとする。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日農業委員会告示第1号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日農業委員会規程第1号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日農委規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日農委規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市農業委員会規程の規定は,平成30年8月1日から適用する。
別表第1(第9条関係)
別表第2(第10条関係)

(24ミリメートル平方)

(18ミリメートル平方)

(20ミリメートル平方)

(てん書)

(てん書)

(てん書)




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる