○土佐清水市農業委員会会議規則
昭和58年8月18日農業委員会規則第1号
土佐清水市農業委員会会議規則
(総則)
第1条 土佐清水市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するものの外,この規定の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は,会長が招集する。
2 会議は,会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は,次の各号の一に該当するときは,遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は,会議の日時,場所,議案,その他必要な事項を定め,これを総ての委員に通知するとともに,委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は,緊急やむを得ない場合を除き,会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は,招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は事故のため会議に出席出来ないときは,当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。
2 会長事故あるときは,会長の職務代理者がこれに当る。
(審議事項の制限)
第7条 委員会は,第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。但し,第15条の場合はこの限りでない。
(会議の成立)
第8条 会議は,在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。但し,農業委員会等に関する法律第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときはこの限りでない。
(議席の決定)
第9条 委員の議席は,会長が定める。
2 会長は,必要があるときは,議席を変更することができる。
3 議席には番号及び氏名標をつけるものとする。
(会議の開閉)
第10条 開会,休憩,延会及び閉会は,会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前,又は休憩,延会若しくは閉会を宣告した後は,何人も議事について発言をすることができない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは,会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第11条 会長は,事件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第12条 会長は,必要があると認めたときは,2件以上の事件を一括議題とすることができる。但し,異議のあるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案の説明)
第13条 会議において事件が議題となつたときは,提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第14条 委員は,議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は,会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は,すべて簡明にして議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(動議の制限)
第15条 動議は,出席委員の3名以上の同意がなければ,これを議案とし,審議することができない。
(先議動議の採択順序)
第16条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動機が競合したときは,会長が採択の順序を決める。但し,異議があるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第17条 会議の議題となつた事件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前後の承認を求めようとするときは,提出者が請求しなければならない。
(議事参与の制限)
第18条 委員会の委員は,自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については,その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第19条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決する。可否同数のときは,会長の決するところによる。
2 採決に当り,可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第20条 採決は,起立又は挙手による。但し,主要な事項については,投票による。
(議事録)
第21条 会長は,議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,議長及び委員会において指命した2名の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会の日時
(2) 出席委員及び欠席委員の番号氏名
(3) 職務のため議場に出席した職員の氏名
(4) 参考人として出頭した者の住所,氏名
(5) 会議に付した事件(議案)
(6) 議事の内容経過
(7) その他会長において必要と認めた事項
4 議事録は,委員会の事務所に備え付け,一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第22条 委員会の会議は公開する。
(傍聴人)
第23条 傍聴人は,定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器,その他危険なものを持つている者,酒気を帯びている者,その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は,入場することができない。
3 傍聴人は,議場において発言し,その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。
5 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
(会議規則の疑義)
第24条 この規則の疑義は,すべて会長が決める。但し,異議があるときは会議にはかつて決める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日農委規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。