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○土佐清水市監査委員事務局処務規程
昭和58年3月29日監査委員規程第2号
土佐清水市監査委員事務局処務規程
(目的)
第1条 この規程は,土佐清水市監査委員条例(平成19年条例第16号)第4条の規定に基づき,土佐清水市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長,事務局長補佐及び書記,その他の職員を置く。
2 前項に規定する事務局の職員の定数は,土佐清水市職員定数条例(昭和37年条例第13号)の定めるところによる。
(職務権限)
第3条 事務局長は,監査委員の命を受け,事務局の事務に従事する。
2 事務局長補佐及び書記,その他の職員は,上司の命を受け事務に従事する。
(事務処理)
第4条 事務の処理は,全て事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第5条 前条の規定にかかわらず事務局長は,次の事項を専決することができる。ただし,重要又は異例と認められる事項については,この限りでない。
(1) 文書の収発,編さん及び保存等に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 職員の休暇(8日以上にわたるものを除く。),その他服務に関すること。
(4) 職員の管内出張命令に関すること。
(5) 軽易な調査,照会,督促,回答及び通知に関すること。
(6) その他軽易な事務処理に関すること。
(代決)
第6条 事務局長が出張,休暇その他の事故により不在のときは,事務局長補佐が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項は,代決後,速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。
(文書の取扱い)
第7条 文書の取扱い等については,市長事務部局の例による。
(職員の服務)
第8条 職員の服務等については,市長事務部局の例による。
(公印)
第9条 監査委員及び事務局長の公印は,次のとおりとする。

附 則
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日監査委員規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日監委規程第1号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。



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