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○土佐清水市社会教育委員に関する条例
昭和57年3月31日条例第5号
土佐清水市社会教育委員に関する条例
土佐清水市社会教育委員の定数及び任期等に関する条例(昭和29年条例第25号)の全部を次のように改正する。
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により土佐清水市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の数は10人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項については,教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月28日条例第20号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第16号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第53号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。



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