条文目次 このページを閉じる


○老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則
昭和55年10月1日規則第10号
老人福祉法第28条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,老人福祉法(昭和33年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき,法第11条の規定による措置をうけた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者からその負担能力に応じて徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者の定義)
第2条 この規則で「扶養義務者」とは,民法(明治29年法律第89号)第752条,第877条に規定する者をいう。
(徴収額の決定時期)
第3条 市長は,法第10条の4第1項及び第11条の規定により措置をしたときは,すみやかに徴収額の決定を行うものとする。
2 市長は前項の決定を行つたときは,すみやかにその旨を被措置者及び主たる扶養義務者に通知しなければならない。
(徴収額等)
第4条 法第28条第1項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は,次の各号のとおりとする。
(1) 法第10条の4第1項各号及び法第11条第1項第2号の規定により措置を受けた者から徴収するときは,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当するサービスに要する費用を基に算定した別表第1に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額,以下同じ。)とする。
(2) 法第11条第1項第1号の規定による措置を受けた者から徴収するときは,対象収入による階層区分に応じ,別表第2に掲げる養護老人ホーム被措置者費用徴収基準に,被措置者の扶養義務者から徴収するときは,税額等による階層区分に応じ,別表第3に掲げる扶養義務者費用徴収基準に定めるとおりとする。
2 月の中途で施設に入所し又は退所した被措置者に係る,その入退所した日の属する月分の徴収額は,次の算式により算定した額とする。この場合において,円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。
徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
3 市長は被措置者又は主たる扶養義務者において,被災その他やむを得ないと認められる事情により収入に著しい変動が生じた場合においては,前2項の規定によらないことができる。
4 前3項の規定による徴収額は当該月分を翌月の20日までに納付しなければならない。
5 市長は,前年度から引き続いて措置をしている者については,毎年7月1日において,その納入義務者に係る対象収入額及び税額の調査を行い徴収額を変更するものとする。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和55年8月1日から適用する。
2 この規則による別表第1の規定にかかわらず,この規則の適用の日から昭和57年6月30日までの間は,同表に規定する徴収月額が3万円を超えるときは,被措置者から徴収する徴収月額は3万円とする。
附 則(昭和57年3月25日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月15日規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和57年7月1日から適用する。
2 この規則による別表第1の規定にかかわらず,この規則の適用の日から昭和57年度の暫定措置として,養護老人ホームにおいては4万円,特別養護老人ホームにおいては4万5千円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
附 則(昭和58年4月5日規則第6号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
2 この規則による別表第1(第4条関係)の規定にかかわらず,昭和58年度の暫定措置として養護老人ホームにおいては41,000円,特別養護老人ホームにおいては46,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
附 則(昭和59年6月25日規則第14号)
1 この規則は,昭和59年7月1日から施行する。
2 この規則による別表第1の規定にかかわらず,この規則の適用の日から昭和59年度の暫定措置として養護老人ホームにおいては50,000円,特別養護老人ホームにおいては60,000円を当該費用徴収月額の上限とする。
附 則(昭和60年12月16日規則第16号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
2 この規則による別表第1の規定にかかわらず,この規則の適用の日から昭和60年度の暫定措置として1階層に属する者のうち,その対象収入が280,001円~300,000円の者については,費用徴収基準月額を1,500円とする。
3 この規則による別表第1の規定にかかわらず,この規則の適用の日から昭和60年度の暫定措置として養護老人ホームにおいては60,000円,特別養護老人ホームにおいては80,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
附 則(昭和61年7月5日規則第13号)
1 この規則は,昭和61年7月1日から施行する。
2 この規則による別表第1の規定にかかわらず,この規則の施行の日から昭和62年3月31日までの間は,養護老人ホームにおいては70,000円,特別養護老人ホームにおいては100,000円を当該費用徴収月額の上限とする。
附 則(昭和62年7月3日規則第3号)
1 この規則は,昭和62年7月1日から施行する。
2 この規則による別表第1の規定にかかわらず,この規則の施行の日から暫定措置として養護老人ホームにおいては80,000円,特別養護老人ホームにおいては120,000円を当該費用徴収月額の上限とする。
附 則(昭和63年7月2日規則第7号)
1 この規則は,昭和63年7月1日から施行する。
2 新規則別表第1の規定にかかわらず,この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から昭和64年6月30日までの間は,同表に規定する徴収月額で,養護老人ホームに係るものが90,000円を超えるときは90,000円を,特別養護老人ホームに係るものが140,000円を超えるときは140,000円を,それぞれ被措置者から徴収する徴収月額の上限とする。
3 新規則別表第1の規定にかかわらず,施行日から昭和64年6月30日までの間は,同表に規定する徴収月額で,8階層に係るものについては7,800円を,10階層に係るものについては11,200円を,12階層に係るものについては14,500円を,14階層に係るものについては17,600円を,16階層に係るものについては20,800円を,18階層に係るものについては24,100円を,それぞれ被措置者から徴収する月額とする。
附 則(平成元年12月1日規則第23号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成元年7月1日から適用する。
2 この規則による別表第1の規定にかかわらず,平成元年7月1日から平成2年6月30日までの暫定措置として養護老人ホームにおいては100,000円,特別養護老人ホームにおいては160,000円を当該費用徴収月額の上限とする。
附 則(平成2年7月2日規則第5号)
1 この規則は,平成2年7月1日から施行する。
2 この規則による別表第1の規定にかかわらず,この規則の施行の日から平成3年6月30日までの暫定措置として,養護老人ホームにおいては110,000円,特別養護老人ホームにおいては180,000円を当該費用徴収月額の上限とする。
附 則(平成3年7月1日規則第8号)
1 この規則は,平成3年7月1日から施行する。
2 この規則による別表第1の規定にかかわらず,この規則の施行の日から平成4年6月30日までの暫定措置として,養護老人ホームにおいては120,000円,特別養護老人ホームにおいては200,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
附 則(平成4年7月1日規則第34号)
1 この規則は,平成4年7月1日から施行する。
2 この規則による別表第1の規定にかかわらず,この規則の施行の日から平成5年6月30日までの暫定措置として,養護老人ホームにおいては130,000円,特別養護老人ホームにおいては220,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
附 則(平成5年7月1日規則第7号)
1 この規則は,平成5年7月1日から施行する。
2 この規則による別表第1の規定にかかわらず,この規則の施行の日から平成6年6月30日までの暫定措置として,養護老人ホームにおいては140,000円,特別養護老人ホームにおいては240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
附 則(平成6年8月1日規則第9号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年7月1日から適用する。
2 この規則による別表第1,第2の規定にかかわらず,この規則の適用の日から平成7年6月30日までの暫定措置として,養護老人ホームにおいては140,000円,特別養護老人ホームにおいては240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
附 則(平成7年8月1日規則第15号)
改正
平成8年7月1日規則第19号
1 この規則は,公布の日から施行し,平成7年7月1日から適用する。
2 この規則による別表第1,第2の規定にかかわらず,この規則の適用の日から当分の間暫定措置として,養護老人ホームにおいては140,000円,特別養護老人ホームにおいては240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
附 則(平成8年7月1日規則第19号)
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成10年7月1日規則第33号)
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項第1号)
法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の被措置者費用徴収基準

被措置者

老人福祉法の措置に相当する介護保険法に基づくサービス

費用徴収基準額(日額)

法第10条の4第1項第1号

訪問介護

指定居宅介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日・厚生省告示第19号)及び厚生大臣が定める1単位の単価を定める件(平成12年2月10日・厚生省告示第22号)に基づき算定された額に100分の10を乗じて得た額。

法第10条の4第1項第2号

通所介護

法第10条の4第1項第3号

短期入所生活介護

法第10条の4第1項第4号

認知症対応型共同生活介護

法第11条第1項第2号

介護福祉施設サービス

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日・厚生省告示第21号)(基本食事サービス費を除く。)及び厚生大臣が定める1単位の単価を定める件(平成12年2月10日・厚生省告示第22号)に基づき算定された額に100分の10を乗じて得た額及び食事の標準負担額。

別表第2(第4条第1項第2号)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

徴収月額

0円~270,000円

0円

270,001~280,000

1,000

280,001~300,000

1,800

300,001~320,000

3,400

320,001~340,000

4,700

340,001~360,000

5,800

360,001~380,000

7,500

380,001~400,000

9,100

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考 
1 この表における「対象収入」とは,前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10パーセント,4人部屋入居者については20パーセント,5人及び6人部屋入居者については30パーセント,7人以上の部屋の入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合,100円未満は切り捨てとする。
3 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
別表第3(第4条第1項第2号)
扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

徴収額(月額)

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

A階層を除き,当該年度分の市町村民税非課税の者

C1

A階層及びB階層を除き,前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割の額のみで所得割の額のない者)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者(所得割の額がある者)

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて,その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001円~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置支給額

備考 
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは所得税法(昭和40年法律第33号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,この表の徴収月額のみで算定するものとする。
4 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第2の徴収月額を徴収されている場合には,当該徴収月額を控除した残額)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる