条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市教職員住宅管理規則
昭和54年6月30日教育委員会規則第4号
土佐清水市教職員住宅管理規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市教職員住宅管理条例(昭和54年条例第17号)第7条の規定に基づき,土佐清水市教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 住宅の入居者は,土佐清水市立小学校及び中学校に勤務する教職員(以下「教員」という。)の世帯とする。ただし,教育長が入居希望教員がないと認めたときは,教員以外の市民に入居させることができる。
(入居許可の申請)
第3条 前条に規定する入居資格を有する者で,住宅に入居しようとする者は,入居許可申請書(第1号様式)により当該学校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育長に届け出てその許可を受けなければならない。
(入居者の決定)
第4条 前条の入居許可の申請のあつた場合は,教育長がこれを決定する。
(入居の手続)
第5条 住宅の入居許可の内定通知を受けた者は,通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 市内に居住し,独立の生計を営む者で,教育長が適当と認める保証人2名の連署する誓約書(第2号様式)を提出すること。
2 住宅の入居許可の内定通知を受けた者が,やむを得ない事情により前項の期間内に入居の手続きをすることができない場合は,教育長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。
3 教育長は,住宅の入居許可の内定通知を受けた者から,前2項に定める手続きを受理したときは,当該許可内定者に対しすみやかに入居許可の決定通知をしなければならない。
(使用期間)
第6条 住宅の使用期間は,当該学校在職期間とする。
(承認)
第7条 入居者は,次の各号の一に該当する場合には,教育長の承認を受けなければならない。
(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。
(2) 住宅の模様替をし,又は増築をしようとするとき。
(住宅の検査)
第8条 入居者は,当該住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに校長を経由して教育長に届け出て検査を受けなければならない。
2 教育長は,住宅の管理上必要があると認めるときは,所管の職員をして随時検査をさせ,適当な指示をさせることができる。
3 前項の検査において,現に使用している住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
4 第1項及び第2項の規定により検査に当る者は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があつたときは,これを呈示しなければならない。
5 前項の検査の結果検査員が畳と襖に修繕の必要があると認めた場合は,入居者は全部を修繕して明け渡さなければならない。ただし,入居期間が60ケ月を超えないときは,当初に支出した額若しくは修繕した額を月割りして支払わなければならない。
(住宅の明け渡し)
第9条 教育長は,入居者が次の各号の一に該当する場合においては,当該入居者に対して住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 正当な理由によらないで,1カ月以上住宅を使用しないとき。
(2) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(3) 前各号に規定するもののほか,この規則に違反したと認められるとき。
(協議)
第10条 この規則に定めるもののほか,特に必要が生じた場合は,教育長と入居者が協議のうえ決定する。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。ただし,この規則の施行の日前に土佐清水市営教職員住宅管理条例施行規則(昭和42年規則第5号)の規定に基づいてなされた当該事項については,この規則に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成元年5月18日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成9年2月20日教委規則第6号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる