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○土佐清水市教育委員会事務局組織規則
昭和54年4月17日教育委員会規則第3号
土佐清水市教育委員会事務局組織規則
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき,土佐清水市教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もつて教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織,職員の職及び分掌事務については,法令に定めるものを除くほか,すべてこの規則により,又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(職の設置)
第3条 事務局に次の職を置くことができる。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 室長
(4) 主監
(5) 係長
(6) 主査
(7) 技査
(8) 主幹
(9) 技幹
(10) 主事
(11) 技師
(12) 主事補
(13) 技師補
(職務)
第4条 教育長は事務局の事務を統轄する。教育長に事故があるとき,あらかじめその指名する教育委員会の委員がその職務を代理する。
2 前項に掲げる教育委員会の委員は,こども未来課長(以下「課長」という。)へその職務を委任することができる。
3 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。
4 課長補佐及び室長は,課長を補佐し,課長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 係長は,上司の指揮を受け,係の事務を処理する。
6 主監,主査,技査,主幹,技幹,主事,技師及び主事補,技師補は,上司の命を受け事務又は技術をつかさどる。
(課の事務分掌)
第5条 課及び室の事務分掌は,次のとおりとする。
こども未来課
(1) 教育委員会の会議及び委員に関すること。
(2) 事務局,学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事,身分,服務,福利厚生に関すること。
(3) 県費負担教職員の任免,分限並びに懲戒の内申に関すること。
(4) 学校医,学校歯科医,学校薬剤師の委嘱に関すること。
(5) 教育予算,その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。
(6) 工事計画の策定に関すること。
(7) 教育財産の取得,管理及び処分並びに賃貸契約に関すること。
(8) 教育機関の設置,管理及び廃止に関すること。
(9) 教育委員会規則,規程の制定又は改廃に関すること。
(10) 請願,陳情等の処理に関すること。
(11) 公告式に関すること。
(12) 文書の収受,発送,編さん及び保存に関すること。
(13) 公印の管守に関すること。
(14) 調査及び統計に関すること。
(15) 学級編成に関すること。
(16) 学令簿の編成,保管に関すること。
(17) 通学区域の設定,改廃に関すること。
(18) 児童,生徒の就学並びに転入,転出に関すること。
(19) 未就学及び長期欠席児童,生徒に関すること。
(20) 学校保健及び学校安全に関すること。
(21) 学校給食に関すること。
(22) 育英及び奨学に関すること。
(23) 教科書その他の教材に関すること。
(24) 生徒の職業指導に関すること。
(25) 教職員の研修に関すること。
(26) 予算の執行に関すること。
(27) 物品の購入,管理,及び不要品の処分に関すること。
(28) 教職員の給与支払に関すること。
(29) 国,県補助金及び起債事務に関すること。
(30) 公立学校共済組合に関すること。
(31) 教育行政相談に関すること(学校教育関係)。
(32) その他学校教育に関すること。
(33) 保育所に関すること。
(34) その他児童福祉に関すること。
生涯学習課
(1) 生涯学習の企画,指導,援助に関すること。
(2) 社会教育委員,文化財調査会委員の委嘱及びスポーツ推進審議会委員,スポーツ推進委員の委嘱並びにそれらの会議に関すること。
(3) 人権教育に関する情報交換に関すること。
(4) 同和奨学資金等に関すること。
(5) 人権教育について他の執行機関との連絡調整に関すること。
(6) 教育集会所に関すること。
(7) その他人権教育に関すること。
(8) 市民図書館,中央公民館,市民文化会館その他生涯学習に関すること。
(9) 青少年及び成人並びに婦人に対する生涯学習に関すること。
(10) 青少年団体,文化団体,婦人団体,老人団体,PTA,その他社会教育団体の指導援助に関すること。
(11) 文化財の保護・管理に関すること。
(12) ユネスコに関すること。
(13) 学校の行う生涯学習のための講座の開設及び奨励に関すること。
(14) 講座の開設,討論会,公聴会,講演会,各種展示会,その他集会の開催並びにこれらの援助に関すること。
(15) 生活の科学化の指導のための集会の開催及び奨励に関すること。
(16) 音楽,演劇,美術,芸術の発表会の開催及び奨励に関すること。
(17) 一般公衆に対する生涯学習資料の刊行・配布に関すること。
(18) 視聴覚教育に必要な設備器材及び資料の提供に関すること。
(19) 情報の交換及び調査・研究に関すること。
(20) 社会体育の普及・振興に関すること。
(21) 各種レクリェーションの普及・振興に関すること。
(22) 課内の庶務に関すること。
(23) その他,他の課に属しないこと。
(24) 生涯学習課に係る支出命令に関すること。
(25) 教育行政相談に関すること(生涯学習課)。
第6条 教育長は,事務執行のため,必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 土佐清水市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和29年教育委員会規則第5号)は,廃止する。
附 則(平成2年4月1日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月8日教委規則第2号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月15日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年5月19日教委規則第2号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月17日教委規則第1号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月8日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月9日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月29日教委規則第2号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月22日教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日教委規則第10号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日教委規則第3号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月10日教委規則第2号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月10日教委規則第2号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第7号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日教委規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月25日教委規則第1号)
この規則は,令和4年2月1日から施行する。



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