○土佐清水市教育委員会会議規則
昭和54年4月17日教育委員会規則第2号
土佐清水市教育委員会会議規則
土佐清水市教育委員会会議規則(昭和29年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 土佐清水市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。
(教育長の職務代理者)
第2条 教育長は,教育委員会の会務を総理し,教育委員会を代表する。
2 教育長に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
(会議の種類)
第3条 会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,毎月1回開催する。
3 臨時会は,教育長が必要と認めたとき,又は2人以上の委員から会議に付すべき事件を示して請求があつたときに招集する。
(招集の方法)
第4条 会議の招集は,教育長があらかじめ会議の日時,場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。
2 委員は,会議に遅参し,又は欠席しようとするときは,あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(議事日程)
第5条 教育長は,会議の日時,場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配付する。
2 議事日程に定めた日に,その記載事件について,会議を開くことができなかつたとき,又は会議が終結しなかつたときは,教育長は改めてその日程を定めなければならない。
3 会議招集の通知後に急施を要する事件があるときは,第4条第1項及び本条第1項の規定にかかわらずこれを会議に付議することができる。
(会議公開の原則及び秘密会)
第6条 会議は,公開とする。ただし,その議決により秘密会とすることができる。
(会議の順序)
第7条 会議は,おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 教育長の報告
(3) 議案の審議
(4) その他
(5) 閉会の宣告
(開会等の宣告)
第8条 会議の開会,休憩及び閉会は,教育長がこれを宣告する。
(事件の宣告)
第9条 教育長は,会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
(事件の主旨説明)
第10条 会議に付された事件については,その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。
(委員の発言)
第11条 委員は,前条の説明が終つた後において,当該会議に付された事件について質問し,又は意見を述べることができる。この場合においては,あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 委員が発言を求めたときは,その要求の順序に従つて教育長がこれを許可する。
(採決)
第12条 会議に付された事件のうち,採決を要するものについては,討論が終局した後,教育長は会議にはかつて採決しなければならない。
第13条 採決は,教育長が委員に対し,事件について異議の有無をはかる方法によつて行う。
2 前項の規定にかかわらず,教育長は,必要と認めたときは,委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法,又は記名若しくは無記名投票の方法によつて採決することができる。
(動議の提出)
第14条 委員は,動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは,教育長は会議にはかつてこれを議題としなければならない。
(事務局職員等の出席)
第15条 教育長は,委員長の承認を得て事務局職員を出席させることができる。
2 委員会において必要と認めた者は,会議に出席し,教育長の許可を得て意見を述べることができる。
(会議録)
第16条 会議の次第は,会議録に記載するものとする。ただし,必要に応じて記載を省略することができる。
2 会議録には,教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。
第17条 会議録には,おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会,閉会等に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか,会議に出席した者の職氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 教育長の報告の要旨
(6) 議題となつた発議及び発議者の氏名
(7) 議題となつた動議を提出した委員の氏名
(8) 議決事項
(9) その他会議及び教育長で必要と認めた事項
2 会議録は,教育長が事務局職員のうちから指名して,これを作成させるものとする。
(請願等の処理)
第18条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は,教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(傍聴の許可)
第19条 会議を傍聴しようとする者は,自己の氏名,住所及び職業を受付簿に記入し,教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴できない者)
第20条 次の各号の一に該当する者は,会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号に掲げる者のほか,教育長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴人数の制限)
第21条 教育長は,必要と認めたときは,傍聴人の員数を制限することができる。
(傍聴人の行為の制限)
第22条 傍聴人は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語,談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え,又は賛否を表明すること。
(4) 帽子をかぶること。
(5) 前各号のほか,会議の妨害になるような挙動をすること。
(傍聴人の退場)
第23条 傍聴人は,教育長が傍聴を禁じたときは,すみやかに退場しなければならない。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が会議にはかつて定める。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 土佐清水市教育委員会傍聴人規則(昭和29年教育委員会規則第6号)は,廃止する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,この規則による改正後の規定のかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月1日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。