条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市職員懲戒委員会規程
昭和54年7月1日規程第3号
土佐清水市職員懲戒委員会規程
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員の懲戒処分の適正な執行を期するため,市長の諮問機関として土佐清水市職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員で組織する。
第3条 委員長は副市長とし,副委員長は委員長が委員のうちからあらかじめ指名しておくものとする。
2 委員は6人以内として市長が任命した者をもつてあてる。
第4条 委員長は,会務を総轄し会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は,委員長又は副委員長を含め3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は,必要に応じ主管課長その他参考人の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課人事係において行う。
(雑則)
第7条 地方公務員法第28条の規定に基づく分限処分について市長が必要と認めたときは,この規程を準用する。
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関して必要な事項は委員長が定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規程第2号)
この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規程第9号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる