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○土佐清水市観光船事業施設設置条例施行規則
昭和54年10月10日規則第6号
土佐清水市観光船事業施設設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市観光船事業施設設置条例(昭和54年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設使用の許可申請)
第2条 土佐清水市観光船事業施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は,別記第1号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可等)
第3条 施設の使用許可については,次の事項を含め市長が決定する。
(1) 第2条による使用申請者は,船客の安全並びに施設の機能及び保全上支障をきたさないものであること。
(2) 施設に工作物を設置しようとする者は,別記第2号様式による申請書により市長の許可を受けなければならない。
(3) 市長は許可にあたつては,施設の使用上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消等)
第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,その許可を取り消すことができる。
(1) 第3条の規定による許可に付した条件に違反したもの
(2) いつわり,その他不正な手段により第3条の規定による許可を受けた者
(使用の期間)
第5条 使用を許可する期間は1年以内とする。ただし,市長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(施設の保全)
第6条 何人も施設を損傷する行為,その他の施設の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 施設を滅失し,又は損傷した者は,直ちに別記第3号様式により市長に届け出なければならない。その滅失又は損傷が,その者の責に帰すべき事由によるものであるときは,市長の指示に従いこれを原形に復し,又は滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。
(施設の秩序維持)
第7条 市長は,施設の秩序維持のため必要があると認めたときは,施設に停留又はけい留をする船舟,その他の物件の所有者に対して移動を命ずることができる。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年10月1日から適用する。
附 則(平成14年3月27日規則第12号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(第1号様式)
(第2号様式)
(第3号様式)



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