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○土佐清水市教職員住宅管理条例
昭和54年6月30日条例第17号
土佐清水市教職員住宅管理条例
土佐清水市営教職員住宅管理条例(昭和42年条例第13号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は,土佐清水市教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定める。
(家賃の決定)
第2条 家賃は月額とし,別表第1別表第2の区分により入居者より徴収する。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第3条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,当該住宅の家賃を免除又は徴収猶予することができる。
(1) 2級地以上のへき地住宅
(2) 入居者が災害によつて著しく損害を受けたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(家賃の納付)
第4条 家賃は,毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
2 入居者が,新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1カ月に満たないときは,その月の家賃は日割計算とする。
(入居者の費用負担義務)
第5条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え,建具類及び破損ガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓,点滅器その他付帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気,ガス及び水道の使用料
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) 住宅及び付帯設備について,入居者の責に帰すべき事由によつて生じた修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第6条 入居者は,当該住宅の使用について常に必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。ただし,昭和54年6月30日までの家賃については,なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月29日条例第12号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第7号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月29日条例第7号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日条例第3号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第15号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月27日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年6月25日条例第26号)
この条例は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第33号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第12号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月4日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第7号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第36号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第53号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第47号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第26号)
この条例は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日条例第20号)
この条例は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第15号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月29日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市教職員住宅管理条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係,へき地住宅)

住宅番号

所属学校名

建築年度

建築面積

家賃月額

摘要




m2


21

下川口中学校

55

64

13,000

別表第2(第2条関係,共済住宅)

住宅番号

所属学校名

建築年度

建築面積

家賃月額

摘要




m2


27

中浜小学校

51

64

10,000


28

中浜小学校

51

64

10,000


35

下川口小学校

60

64

14,000


36

下川口小学校

60

64

14,000





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