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○昭和54年度分固定資産税の納期の特例に関する条例
昭和54年3月31日条例第14号
昭和54年度分固定資産税の納期の特例に関する条例
土佐清水市税賦課徴収条例(昭和41年条例第38号)第67条第1項
による固定資産税の納期のうち第1期分及び第2期分の納期については,昭和54年度分の固定資産税に限り,次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
附 則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
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