○社会教育活動災害補償規程
昭和53年6月17日教育委員会規程第1号
社会教育活動災害補償規程
この規程は,全国市長会社会教育活動災害賠償補償保険に加入するに伴い,土佐清水市(以下「甲」という。)が主催するスポーツ行事,文化活動等の社会教育活動または社会奉仕活動中に,甲の住民が身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または傷害により入院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第1条 甲は,自己が主催するスポーツ行事,文化活動等の社会教育活動または社会奉仕活動中に,甲の住民が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合または入院した場合,当該住民(以下「被災者」という。)に対し,この「社会教育活動災害補償規程」に従い補償を行う。
2 前項の傷害には,身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入,吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入,吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし,細菌性食中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第2条 甲は,
別表の給付表に定める給付額を,補償金として被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第3条 甲は,直接であると間接であるとを問わず,次に掲げる事由により,住民が身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または入院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 住民の故意
(2) この「社会教育活動災害補償規程」に基づき,死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし,その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には,他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 住民の自殺行為または犯罪行為
(4) 住民の脳疾患,疾病または心神喪失
(5) 住民の妊娠,出産または流産
(6) 大気汚染,水質汚濁等の環境汚染。ただし,環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。
(7) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動またはこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震,噴火,もしくは津波またはこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性,爆発性その他有害な特性もしくはこれらの特性による事故またはこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(11) スポーツを職業または職務とする者が職業上または職務上行うスポーツ活動中に被つた事故
(この規程の適用除外)
第4条 この規程は,下記各号の者には適用しない。
(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償またはこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチユア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒,官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(損害賠償の免責)
第5条 甲は,この規程による補償を行つた場合においては,同一の事由については,その価額の限度において民法または国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第6条 この規程にない事項については,「全国市長会社会教育活動災害賠償補償保険契約特約書」ならびに「スポーツ災害補償保険普通保険約款」および「自治体主催共催行事災害補償特約保険普通保険約款」および「自治体主催共催行事災害補償特約条項」の規定を準用する。
附 則
この規程は,昭和53年7月1日から施行する。
別表(1)
後遺障害補償保険金支払区分表
1 眼の障害 |
| (1) 両眼が失明したとき | 100% |
(2) 1眼が失明したとき | 60% |
(3) 1眼が矯正視力が0.6以下となつたとき | 5% |
(4) 1眼が視野狭さくとなつたとき | 5% |
2 耳の障害 |
| (1) 両耳の聴力を全く失つたとき | 80% |
(2) 1耳の聴力を全く失つたとき | 30% |
(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき | 5% |
3 鼻の障害 |
| (1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき | 20% |
4 そしやく,言語の障害 |
| (1) そしやくまたは言語の機能を全く廃したとき | 100% |
(2) そしやくまたは言語の機能に著しい障害を残したとき | 35% |
(3) そしやくまたは言語の機能に障害を残すとき | 15% |
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき | 5% |
5 外ぼう(顔面・頭部・けい部をいう)の醜状 |
| (1) 外ぼうに著しい醜状を残すとき | 15% |
(2) 外ぼうに醜状(顔面においては直径2cmのはん痕,長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき | 3% |
6 脊柱の障害 |
| (1) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき | 40% |
(2) 脊柱に運動障害を残すとき | 30% |
(3) 脊柱に奇形を残すとき | 15% |
7 腕(手関節より上部をいう),脚(足関節より上部をいう)の障害 |
| (1) 1腕または1脚を失つたとき | 60% |
(2) 1腕または1脚の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき | 50% |
(3) 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき | 35% |
(4) 1腕または1脚の機能に障害を残すとき | 5% |
8 手指の障害 |
| (1) 1手のぼ指を指関節より上部で失つたとき | 20% |
(2) 1手のぼ指の機能に著しい障害を残すとき | 15% |
(3) ぼ指以外の1指を第2関節より上部で失つたとき | 8% |
(4) ぼ指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき | 5% |
9 足指の障害 |
| (1) 1足の第1足指をし関節より上部で失つたとき | 10% |
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき | 8% |
(3) 第1足指以外の1足指を第2し関節より上部で失つたとき | 5% |
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき | 3% |
10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき | 100% |
別表(2)
給付表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 100万円 |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度によりスポーツ災害補償保険普通保険約款に定める額 |
入院補償給付金 | 入院日数 | 10,000円 |
5日以上15日まで |
入院日数 | 20,000円 |
16日以上30日まで |
入院日数 | 30,000円 |
31日以上60日まで |
入院日数 | 40,000円 |
61日以上90日まで |
入院日数 | 50,000円 |
91日以上 |