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○土佐清水市がけ地近接危険住宅移転事業審査委員会規程
昭和53年3月31日規程第1号
土佐清水市がけ地近接危険住宅移転事業審査委員会規程
(趣旨)
第1条 がけ地近接危険住宅移転事業(以下「住宅移転事業」という。)の公正な実施と事務の円滑な運用を図るため,審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(組織)
第2条 委員会の委員は,次に掲げる職にあるものをもつて構成する。
(1) 副市長,企画財政課長,総務課長,まちづくり対策課長及び担当者
(2) その他市長が必要と認める者
(事務局)
第3条 委員会の事務局は,まちづくり対策課におく。
(任務)
第4条 委員会の任務は,次のとおりとする。
(1) 住宅移転事業の申請に対する審査並びに決定
(2) その他事業の施行に必要な事項
(委員長)
第5条 委員会の委員長は副市長とし,事故ある時は,企画財政課長がこれを代理する。
(招集等)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上の出席を要する。
(報告)
第7条 委員長は,審査の結果を市長に報告し,決裁を受けなければならない。
(その他)
第8条 委員会は,審査に当り必要あるときは,その他の職員を出席させ意見を聞くことができる。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月1日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日規程第12号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第26号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。



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