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○土佐清水市農業共同利用施設設置条例
昭和53年10月11日条例第32号
土佐清水市農業共同利用施設設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,土佐清水市農業者の経営の安定向上を図るため,土佐清水市農業共同利用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

東谷共同作業所

土佐清水市布字ホトカ谷2819番127

竜串共同利用農機具保管庫

土佐清水市竜串74番

松崎共同利用農機具保管庫

土佐清水市加久見1466番地43

東谷共同利用農機具保管庫

土佐清水市布1160番地6

松崎共同作業所

土佐清水市加久見1466番地43

浜垣共同作業所

土佐清水市大岐字五郎丸3145番10

ハウス施設

土佐清水市三崎字鎌田5250番,5263番1

〃    〃  5251番,5263番2

〃    〃  5256番,5284番

〃    〃  5257番

東谷シキミ集荷施設

土佐清水市布字入道谷山2815番地

共同畜舎

共同堆肥舎

土佐清水市大岐字東ノ段2565番地

〃    〃   2566番地

〃    〃   2567番地

竜串穀類等乾燥調整貯蔵施設

土佐清水市三崎字鎌田5267番

(利用の承認)
第3条 施設を利用しようとするものは,市長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 施設の使用料は,無料とする。
(利用の制限)
第5条 市長は,利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する時は,その利用を取消し,又は利用を制限する事ができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行つたとき。
(3) 秩序を乱す行為をし,又はするおそれがあるとき。
(4) その他施設の管理上特に不適当な行為をし,又はするおそれがあるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は,その者の責めに帰すべき理由により,その施設の建物及び付属設備を滅失し,又はき損したときは,それを原形に復し又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
2 施設の建物及び付属設備の利用中に生じた損害並びに第5条に規定する処分によつて生じた損害については,市は責めを負わない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月29日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月8日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和63年12月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月27日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月22日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第29号)
この条例は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成23年11月11日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。



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