○土佐清水市条例を左横書きに改正する特別措置条例
昭和53年6月30日条例第22号
土佐清水市条例を左横書きに改正する特別措置条例
(目的)
第1条 この条例は,この条例施行の際,現に効力を有する土佐清水市条例(議決事項のうちこれに類するものを含む。以下「既存の条例等」という。)を左横書きに改正するために必要な事項を定めることを目的とする。
(改正の内容)
第2条 既存の条例等の形式は,左横書きに改める。
2 前項の場合において既存の条例等を左横書きに改正するために行う配字その他必要な事項の改正は,次の各号に定めるところによる。
(1) 配字は縦書きを左横書きに改めるほかは,既存の条例等と同様とし,読点「、」を「,」に改める。
(2) 漢数字は,固有名詞,数量的意味の失われた語及び慣用的な語の中に含まれているものを除き,アラビア数字に改め,これを3位ごとに「,」で区切る。
(3) 号の番号は,アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号を細分する番号は,ア,イ,ウ,エ,オ順によるかたかなに改め,さらにこれを細分するときは,順次「( )」で囲んだものに改める。
(5) 表,別表及び様式は,それぞれの右上端が左上端に位置するように左横書きに改める。ただし,左横書きに適しないもの並びに形式がすでに左横書きになつているものは,この限りでない。
(6) 次の表の左欄に掲げる語は,右欄に掲げる語に改める。
左の(に) | 次の(に) |
右の(に) | 上記の(に) |
同右 | 同上 |
左(右)記 | 下(上)記 |
上(下)欄 | 左(右)欄 |
前記 | 上記 |
右 | 上記 |
(雑則)
第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年6月1日から適用する。