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第8類 厚生/第1章 社会福祉/第7節 人権対策
○土佐清水市漁業共同利用施設設置条例
昭和53年3月31日条例第15号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置)
第2条(名称及び位置)
第3条
第4条(利用の承認)
第5条(使用料)
第6条(利用の制限)
第1号
第2号
第3号
第4号
第7条(損害賠償)
第2項
第8条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(昭和58年3月29日条例第9号)
附 則(昭和62年7月8日条例第13号)
附 則(平成元年3月31日条例第17号)
附 則(平成2年3月28日条例第7号)
附 則(平成3年6月25日条例第21号)
附 則(平成4年3月31日条例第18号)
附 則(平成13年12月26日条例第33号抄)
第1項(施行期日)
附 則(平成17年9月30日条例第41号)
昭和53年3月31日条例第15号 公布
昭和58年3月29日条例第9号
昭和62年7月8日条例第13号
平成元年3月31日条例第17号
平成2年3月28日条例第7号
平成3年6月25日条例第21号
平成4年3月31日条例第18号
平成13年12月26日条例第33号
平成17年9月30日条例第41号
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