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第5類 給与/第3章 諸手当
○土佐清水市職員被服貸与規程
昭和52年12月22日規程第7号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(被服の貸与を受ける職員等)
第3条(貸与の期間の計算)
第4条(被服の貸与の時期及び方法)
第5条(被服の管理)
第2項
第6条(被服を亡失または破損したときの処置)
第2項
第3項
第7条(被服の返納及び無償支給)
第2項
第8条(被服貸与台帳の整備)
制定附則
改正附則
附 則(昭和53年11月1日規程第3号)
附 則(昭和55年7月1日規程第4号)
附 則(平成4年3月6日規程第1号)
附 則(令和5年9月1日訓令第10号)
別表
別表第1
別表第2
昭和52年12月22日規程第7号 公布
昭和53年11月1日規程第3号
昭和55年7月1日規程第4号
平成4年3月6日規程第1号
令和5年9月1日訓令第10号
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