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○土佐清水市福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和52年12月22日規則第21号
土佐清水市福祉医療費助成に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市福祉医療費助成に関する条例(昭和49年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定)
第2条 条例第4条に規定する助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は,様式第1号による福祉医療費受給資格認定(変更)申請書に条例第2条第5項各号による被保険者証,受給資格者票又は組合員証(次条第1項において「被保険者証」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし,重度心身障害者のうち,65歳未満の者の申請にあっては障害程度を証する書類を,65歳以上の者の申請にあっては障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査して受給資格の適否を決定し,適当と認めたときは様式第2号による福祉医療費受給資格認定通知書を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,現に乳幼児医療費にかかる受給資格認定を受ける者が,有効期限の到来する日以降も引き続き土佐清水市福祉医療費助成に関する条例第3条に規定する乳幼児医療費の助成対象者に該当することが公簿等により確認できる場合は,様式第1号による福祉医療費受給資格認定(更新)申請書の提出を省略して審査を行い,適当と認めたときは様式第2号による福祉医療費受給資格認定通知書を交付できるものとする。
4 市長は,第2項及び前項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)のうち,重度心身障害者で75歳未満の者で,65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で,後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3号による障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を,65歳以上75歳未満の者のうち,平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様式第3-2号による障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を,65歳以上の者のうち,65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で,後期高齢者医療の被保険者である者に対して様式第3-3号による高齢障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を,65歳以上の者で,後期高齢者医療の被保険者である者に対して様式第3-4号による高齢障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療(療養費)助成申請書を,乳幼児医療費の受給権者のうち受給者が乳児又は受給権者が市町村民税非課税世帯の者に対しては様式第3-5号による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を,受給権者の前年の所得(原則として1月から5月までの申請については前々年の所得)が,その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条から第3条までの規定を準用し算出した額(以下この条において「児童手当所得制限」という。)を超えないもので市町村民税課税世帯の者に対しては様式第3-6号による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を,児童手当所得制限を超えないもので市町村民税課税世帯の第3子以降の者に対しては様式第3-7号を,上記以外の者に対しては様式第3-8号による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を,児童医療費受給権者に対しては様式第3-9号による児童医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を,それぞれ必要な事項を記載して交付するとともに次の取扱いをするものとする。国民健康保険,各種国保組合各種国保組合及び後期高齢者医療(以下「国民健康保険等」という。)以外の医療保険加入の受給権者のうち,65歳未満の者にあっては様式第5号による障害福祉医療費請求書を,75歳未満の者にあっては様式第5号による障害福祉医療費請求書を,乳幼児医療費の受給権者にあっては様式第5-2号から様式第5-5号による乳幼児福祉医療費請求書を,児童医療費の受給権者にあっては様式第5-6号による児童福祉医療費請求書をそれぞれ必要な事項を記載して交付する。
(被保険者証の掲示等)
第3条 条例第6条本文の規定により,医療費の助成を受けようとする者は,保険医療機関等に被保険者証とともに,重度心身障害者で65歳未満の受給権者にあっては様式第3号による障害医療費受給者証を,75歳未満の者で,65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で,後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者にあっては様式第3号による障害医療費受給者証を,65歳以上75歳未満の者のうち,平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者にあっては様式第3-2号による障害医療費受給者証を,65歳以上の者のうち,65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で,後期高齢者医療の被保険者である者にあっては様式第3-3号による高齢障害医療費受給者証を,65歳以上の者で,後期高齢者医療の被保険者である者にあっては様式第3-4号による高齢障害医療費受給者証を,乳幼児医療費の受給権者にあっては,様式第3-5号から様式第3-8号による乳幼児医療費受給者証を,児童医療費の受給権者にあっては様式第3-9号による児童医療費受給者証を提示しなければならない。この場合において,国民健康保険等以外の医療保険に加入の受給権者が受診するときは,75歳未満の受給権者にあっては様式第5号による障害福祉医療費請求書を,乳幼児医療費の受給権者にあっては様式第5-2号から様式第5-5号による乳幼児福祉医療費請求書を,児童医療費の受給権者にあっては様式第5-6号による児童福祉医療費請求書をそれぞれ提出しなければならない。
2 市町村民税非課税世帯等で入院時食事療養費の標準負担額減額認定を受けた者(乳幼児・児童に限る。)は,前項に規定するもののほか,標準負担額減額認定証を併せて提示しなければならない。この場合において,長期入院該当の要件を満たしたときは,速やかに保険者に長期該当の申請を行わなければならない。
(療養費払い)
第4条 条例第6条ただし書の規定により,療養費扱いによる医療費の助成を受けようとする者は,様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成額を決定するものとする。
3 第1項の申請書は,医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし,当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(変更申請等)
第5条 受給権者又はその保護者について,住所,氏名,加入医療保険等に変更があったときは,遅滞なく第2条に準じて市長に申請をしなければならない。
2 受給権者は,受給資格を喪失したときは遅滞なく乳幼児・児童及び障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証及び残余の乳幼児・児童及び障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。
(諸帳簿)
第6条 市長は,医療費の助成状況を明らかにするため,必要な帳簿を備え,常に整理するものとする。
(助成対象者の例外)
第7条 条例第3条第1号イ及び条例第3条第2号イからに該当する者であって,その者の現在の住所地の市町村において福祉医療費の助成対象者となる場合には,福祉医療費の助成をしないことができるものとする。
2 暴力団員等(土佐清水市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第26号)第2条第2項第5号に規定する暴力団員等をいう。)である場合には,福祉医療費の助成対象者としない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(土佐清水市乳児医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 土佐清水市乳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第5号)は廃止する。
附 則(昭和53年7月25日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第2号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行し,昭和54年4月2日以後生れの乳児及び重度心身障害者について適用する。
附 則(昭和58年3月30日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の規定は,昭和58年2月1日から適用する。
附 則(平成7年6月27日規則第13号)
(施行期日)
この規則は,平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第6号)
(施行期日)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第12号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第11号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日規則第19号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月28日規則第13号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日より適用する。
附 則(平成19年10月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附 則(平成20年5月30日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日より適用する。
附 則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月31日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は,平成30年1月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の土佐清水市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成された様式で残品のあるものについては,改正後の土佐清水市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず,残品の限度で使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条,第3条関係)

様式第3-2号(第2条,第3条関係)

様式第3-3号(第2条,第3条関係)

様式第3-4号(第2条,第3条関係)

様式第3-5号(第2条,第3条関係)
様式第3-6号(第2条,第3条関係)
様式第3-7号(第2条,第3条関係)
様式第3-8号(第2条,第3条関係)
様式第3-9号(第2条,第3条関係)
様式第4号(第2条,第4条関係)
様式第5号(第2条,第3条関係)
様式第5-2号(第2条,第3条関係)
様式第5-3号(第2条,第3条関係)
様式第5-4号(第2条,第3条関係)
様式第5-5号(第2条,第3条関係)
様式第5-6号(第2条,第3条関係)



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