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○土佐清水市国民健康保険高額療養費の貸付に関する条例施行規則
昭和52年10月11日規則第17号
土佐清水市国民健康保険高額療養費の貸付に関する条例施行規則
(趣旨)
(貸付の申請)
第2条 条例第4条の貸付金の貸付を受けようとする者は,高額療養費貸付申請書及び高額療養費請求受領に関する委任状(様式第1号)並びに医療機関の請求明細書を市長(基金)に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第3条 条例第4条第2項による決定をしたときは,前条の申請人に高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(貸付金の貸付)
第4条 貸付金の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は,高額療養費借用証書(様式第3号)を市長(基金)に提出しなければならない。
2 前項の貸付金は,土佐清水市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)の資金により行う。
(高額療養費支給申請)
第5条 借受人は,高額療養費支給申請書に医療機関の領収書を添付し,すみやかに市長(保険者)に提出するものとする。
(貸付金の返還)
第6条 貸付金の返還は,借受人から高額療養費の請求及び受領の権限を委任された市長(基金)が,高額療養費をもつて,基金に返還することによつて行う。
2 前項の高額療養費が貸付金の返還に不足するときは,市長(基金)はその旨を借受人に通知(様式第4号)し,その不足分を返還させるものとする。
3 借受人が前条の申請をしないため委任事項が行使できない場合は貸付金の全額を返還させるものとする。
(貸付金の返還の完了)
第7条 借受人が貸付金の返還を完了したときは,第4条の借用証書を遅滞なく返戻するものとし,その費用は借受人の負担とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,貸付金の取扱いに関する必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第20号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日規則第31号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第25号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号



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