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○土佐清水市消防団員の表彰に関する条例
昭和52年7月1日条例第29号
土佐清水市消防団員の表彰に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,土佐清水市消防団員で非常勤の者(以下「団員」という。)で多年にわたり消防業務に精励し,その功績が顕著であつた者に対して市長が表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は,団員として20年以上在職した者に対して行うものとする。
(表彰の時期及び方法)
第3条 表彰は,団員が退職したときに表彰状及び金品(標準額は別表のとおりとする。)を授与して行う。
(追彰)
第4条 表彰を受ける者が死亡したときは,前条に規定する表彰状及び金品をその遺族に授与して追彰する。
(在職期間の計算)
第5条 団員としての在職期間の計算は,団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日以降において退職した団員について適用する。
別表
金品の標準額

在職期間

金品の額

20年以上25年未満

100,000円

25年以上30年未満

150,000円

30年以上

200,000円




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