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○土佐清水市財政調整基金条例
昭和52年7月1日条例第28号
土佐清水市財政調整基金条例
(基金の設置)
第1条 市財政の健全な運営に資するため,土佐清水市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる金額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 各会計年度において,歳入歳出の決算上生じた剰余金(以下「決算剰余金」という。)のうち,別に定める土佐清水市減債基金に積み立てる額との合計額が,当該剰余金の2分の1以上となる額
(2) 基金の運用から生ずる益金
2 決算剰余金は,当該年度において新たに生じた剰余金から,当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充つべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除して,これを計算する。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰り替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号の一に掲げる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年度決算剰余金から適用する。
附 則(平成3年3月25日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。



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