○土佐清水市立福祉センター使用条例
昭和52年3月30日条例第2号
土佐清水市立福祉センター使用条例
(趣旨)
第1条 土佐清水市立福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用については,この条例の定めるところによる。
(使用許可の手続)
第2条 福祉センターを使用しようとする者は,使用の前日までに次の事項を記載した使用許可申請書を市長に提出し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 使用許可申請者の住所,氏名,職業
(2) 使用目的
(3) 使用日時
(4) 使用場所
(5) 使用器具類及び数量
(6) 有料又は無料の別(有料の場合はその金額)
(使用を許可しない場合)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可しない。
(1) 福祉センターの運営について支障があると認められるとき。
(2) 危険な行為をし,若しくは風俗をみだし,又は公の秩序を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物,設備又は備付け物品類を汚損し,又は破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他市長が使用させることが不適当であると認めたとき。
(使用許可の取消等)
第4条 使用の許可を与えた後でも,市長において必要があるとき,又は次の各号のいずれかに該当する場合には,使用を制限し又は許可を取消すことができる。
(1) 福祉センター業務のため必要が生じたとき。
(2) 使用料を前納しないとき。
(3) 許可を受けずにその使用目的又は使用方法を変更したとき。
(4) 前条の規定に該当すると認めたとき。
2 前項の規定による使用の制限又は許可の取消によつて使用者に損害を生じても,市はその責を負わない。
(使用料)
第5条 福祉センターの使用料は,
別表に掲げるとおりとする。
2 前項の使用料は,使用前にこれを納入しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合には,使用料を免除することができる。
(1) 福祉センター設置の精神と同様の目的で使用するとき。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による社会教育関係団体が使用するとき。
(3) 官公署が使用するとき。
(4) 市長が必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第7条 納付された使用料は,これを返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 市又は福祉センターの業務の都合によつて使用許可を取消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によつて,使用することができなくなつたとき。
(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出て,市長が正当な理由があると認めたとき。
(使用時間)
第8条 福祉センターの使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,特に必要があるときは,市長の許可を得て延長することができる。
(厳守事項)
第9条 使用の許可を受けた者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1) 使用中は,第3条第2号及び第3号に規定する行為をしないこと。
(2) 火気の使用については,責任者を定め火の用心につとめ,後始末を厳重にすること。
(3) 使用後は,使用場所を清掃し,備品類を整頓して原状に復し,管理者に引渡すこと。
(4) 使用時間を厳守すること。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第10条 使用中に,建物,設備及び備品類を汚損し又は破損したときは,それが誰の行為によるものであつても,市長の指示に従つて使用者がこれを原状に復し,その損害を賠償しなければならない。もしこれを怠つたときは,市において復旧し,その費用を使用者から徴収するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第32号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第17号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第11号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第33号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用時間 | 午前8時30分から 正午まで | 正午から 午後5時まで | 午後5時から 午後10時まで |
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使用料 |
大会議室 | 550円 | 550円 | 770円 |
日本間 | 220円 | 220円 | 330円 |
生活改善室 (調理室) | 780円 | 780円 | 880円 |