○土佐清水市社会福祉施設職員定数条例
昭和50年12月20日条例第31号
土佐清水市社会福祉施設職員定数条例
(目的)
第1条 この条例は,土佐清水市社会福祉施設(特別養護老人ホーム)に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(定数)
第2条 職員の定数は,次のとおりとする。
(1) 特別養護老人ホームの職員 60人
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月6日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月31日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第14号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第3号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第9号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日条例第38号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日条例第31号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。