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第8類 厚生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
○土佐清水市老人憩の家設置に関する条例
昭和49年4月3日条例第2号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置の目的)
第2条(設置場所)
第3条(管理及び運営)
第4条(憩の家の使用)
第2項
第3項
第5条(使用料)
第6条(損傷又は滅失の届出)
第7条(委任事項)
制定附則
改正附則
附 則(昭和55年7月7日条例第19号)
附 則(昭和58年3月29日条例第11号)
附 則(昭和64年1月6日条例第4号)
附 則(平成4年6月29日条例第27号)
附 則(平成11年3月30日条例第10号)
附 則(平成11年6月22日条例第23号)
附 則(令和2年3月30日条例第9号)
昭和49年4月3日条例第2号 公布
昭和55年7月7日条例第19号
昭和58年3月29日条例第11号
昭和64年1月6日条例第4号
平成4年6月29日条例第27号
平成11年3月30日条例第10号
平成11年6月22日条例第23号
令和2年3月30日条例第9号
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