○土佐清水市清掃センターの設置及び管理に関する条例
昭和49年4月3日条例第1号
土佐清水市清掃センターの設置及び管理に関する条例
(設置目的)
第1条 廃棄物を適正に処理し,市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため清掃センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 清掃センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市清掃センター
位置 土佐清水市以布利字シリカイ1116番地
(事務分掌)
第3条 清掃センターの事務分掌は次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める事項
(2) 市有廃棄物処理施設の維持管理と運営に関する事項
(3) 環境衛生に関して別に市長が定めた事項
(職員)
第4条 清掃センターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について,必要な細目は市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第21号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月28日条例第39号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。