○市長の権限に属する事務の委任に関する規則
昭和48年5月1日規則第3号
市長の権限に属する事務の委任に関する規則
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を委任することについて定めるものとする。
第2条 市長は,次に掲げる機関の所属長に対し,収入の調定及び収入命令を発すること並びに配当予算の範囲内で支出負担行為をし支出命令を発する権限を次のとおり委任する。ただし,支出負担行為及び支出命令の報酬及び議員報酬等については,金額にかかわらず委任する。
機関名 | 所属長 | 収入の調定及び収入命令 | 支出負担行為及び支出命令 |
教育委員会 | 教育長 | ○ | 300万円未満 |
議会 | 事務局長 | ○ | 100万円未満 |
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げるものについては,この限りでない。
(1) 退職手当,公務災害及び職員給与等
(2) 食糧費(30,000円以上支出負担行為のみ)
(3) 工事請負費(1件1,000,000円以上)
(4) 公有財産購入費
(5) 備品購入費(1,000,000円以上は支出負担行為のみ,ただし,学校備品は除く。)
(6) 負担金補助金及び交付金(1,000,000円以上)
(7) 補償,補填及び賠償金
(8) 委託料(1,000,000円以上は支出負担行為のみ)
(1) 選挙管理委員会
(2) 農業委員会
(3) 監査委員
第4条 市長は,教育委員会の教育長に対し,次に掲げる事務を委任する。
(1) 社会教育施設の使用料の減免及び還付に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る国又は県に対する負担金,補助金又は交付金の交付申請,請求,実績報告及びこれらに関連する事項に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に係る事務に関すること。
(4) 保育の実施に係る事務に関すること。
(5) 家庭児童相談に関すること。
(6) 要保護児童対策に関すること。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年2月3日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日より適用する。
附 則(昭和59年3月23日規則第2号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月11日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年9月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日規則第15号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第32号)
この規則は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月31日規則第30号)
この規則は,平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。