○土佐清水市公害対策審議会条例
昭和48年10月9日条例第41号
土佐清水市公害対策審議会条例
(設置)
第1条 公害対策に関する重要な事項を調査審議するため,土佐清水市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公害の防止対策に関すること。
(2) その他公害に関し,市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は委員15名以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者から市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 知識経験者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とし補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によつて定める。
2 会長は審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は,審議会から付託された事項について調査審議し,その結果を会長に報告する。
(専門委員)
第8条 審議会に特定の事項を専門的に調査研究するため,専門委員を置くことができる。
2 専門委員には,公害に関し専門の知識を有する者を会長の意見を聞いて市長が委嘱する。
3 専門委員は,当該特定の事項に関する調査研究が終了したときは,解任されるものとする。
(意見の聴取及び資料提出の請求等)
第9条 審議会はその所掌事務を遂行するため,必要があるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の開陳,説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は,市民課において処理する。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年10月5日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第21号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第56号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日条例第40号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。