○土佐清水市都市公園条例
昭和48年3月26日条例第15号
土佐清水市都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 都市公園の管理(第3条-第13条)
第3章 雑則(第14条-第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める市が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の配置及び規模に関する技術的基準は,次条及び第1条の4に定めるとおりとする。
(都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるよう配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。
2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は,100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合における範囲)
第1条の6 都市公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該建築物が設置される都市公園の敷地面積(以下この条において「公園面積」という。)の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 都市公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,公園面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 都市公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,公園面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,公園面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(設置,区域の変更及び廃止)
第2条 市長は,都市公園を設置し,その区域を変更し,又は都市公園を廃止しようとするときは,当該公園の名称,所在地,区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。
2 市が設置する都市公園の名称及び所在地は,
別表第1のとおりとする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容,その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類,魚類を捕獲し,又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は止めておくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため,やむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。
(体育施設)
第7条 第2条第1項に定める公園施設のうち体育施設については,
別表第2のとおりとする。
(土佐清水市うすばえ桜公園)
(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項に規定する申請書の記載事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項
ア 申請者の住所氏名(法人にあつては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)
イ 種類及び数量
ウ 設置の目的
エ 設置の期間
オ 設置の場所
カ 公園施設の構造
キ 公園施設の管理の方法
ク 工事実施の方法
ケ 工事着手及び完了の時期
コ 都市公園の復旧方法
サ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項
ア 申請者の住所氏名
イ 種類及び数量
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理する公園施設
カ 管理の方法
キ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,次に掲げる事項
ア 申請者の住所氏名
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長の指示する事項
(都市公園の占用許可申請書の記載事項)
第10条 法第6条第2項に規定する申請書の記載事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所氏名
(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 都市公園の復旧方法
(7) その他市長の指示する事項
(設計書等)
第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第12条 法第5条第1項,第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者で都市公園を利用しようとする者は,
別表第3に掲げる額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては,当該金額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額))を使用料として納付しなければならない。
(監督処分)
第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によつてした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定により許可を受けた者
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のため,やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 雑則
(権利の譲渡禁止等)
第14条 法第5条第1項,法第6条第1項,同条第3項,第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸することができない。
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を禁じたとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により,同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園が構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設置し,若しくは移転したとき。
(6) 第13条第1項又は第2項の規定により,同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料の徴収)
第16条 使用料は,第3条第1項各号に掲げる行為の許可の際徴収する。
2 都市公園の使用の期間が会計年度をまたぐものについては,初年度分は使用の許可の際,次年度以降の分については当該年度分をその年度の初めに徴収する。
3 使用料が特に多額であるか,又は特別の事情により一時に納付することが困難であると認めるときは,分割徴収することができる。
(使用料の減免)
第17条 市長は,法第5条第1項,第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によつてその許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなつた場合,その他市長が必要と認める場合においては,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(公園予定地及び予定公園施設についての準用)
第18条 第3条から前条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条第1項又は第3項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第13条第1項又は第2項(第18条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は,その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされる期間従前と同様の条件により,当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和49年4月3日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月29日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和63年12月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第37号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月28日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第10号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日条例第12号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月30日条例第44号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第7号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第39号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第3号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
土佐清水運動公園 | 土佐清水市浦尻4番8号 |
緑ケ丘公園 | 〃 緑ケ丘1番15号 |
鹿島公園 | 〃 清水字鹿島932番7 |
旭町公園 | 〃 旭町13番17号 |
本町公園 | 〃 本町7番3号 |
栄町公園 | 〃 栄町6番15号 |
寿町公園 | 〃 寿町13番7号 |
中央公園 | 〃 幸町4番10号 |
小江町公園 | 〃 小江町5番5号 |
越前町公園 | 〃 越前町3番16号 |
西町公園 | 〃 西町1番15号 |
松崎公園 | 〃 加久見1,464番587 |
竜串公園 | 〃 竜串15番3号 |
第一号墓園 | 〃 清水342番地1 |
つつじケ丘公園 | 〃 越前町9番 |
あさひケ丘公園 | 〃 旭町60番1号 |
加久見公園 | 〃 加久見新町8番11号 |
元町児童公園 | 〃 元町13番13号 |
竜串若草公園 | 〃 竜串9番18号 |
竜串一号緑地 | 〃 竜串147番 |
竜串二号緑地 | 〃 竜串17番11号 |
竜串三号緑地 | 〃 竜串7番 |
グリーンハイツ一号公園 | 〃 グリーンハイツ23番24号 |
グリーンハイツ二号公園 | 〃 グリーンハイツ27番5号 |
グリーンハイツ三号公園 | 〃 グリーンハイツ20番8号 |
汐見町公園 | 〃 汐見町12番5号 |
土佐清水総合公園 | 〃 笹原谷853番地26 |
土佐清水市うすばえ桜公園 | 〃 松尾字臼碆1021番地 |
別表第2(第7条関係)
都市公園名 | 体育施設の名称 |
土佐清水運動公園 | 浦尻運動公園運動広場 |
土佐清水総合公園 | 市民体育館 |
総合公園テニス場 |
総合公園多目的広場 |
1 都市公園を占用する場合
占用物件名 | 単位 | 金額 |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 |
第2種電柱 | 970円 |
第3種電柱 | 1,300円 |
第1種電話柱 | 560円 |
第2種電話柱 | 900円 |
第3種電話柱 | 1,200円 |
その他の柱類(支柱,支線柱及び支線を含む) | 56円 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 |
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 |
園内変圧器 | 1個につき1年 | 550円 |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470円 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 |
工事用施設及び工事用資材 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 |
仮設駐車場として公園を使用する場合 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20円 |
露天・その他 | 1平方メートルにつき1日 | 50円 |
2 第3条第1項に掲げる行為をする場合
行為の種類 | 単位 | 金額 |
行商,募金その他これに類する行為 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20円 |
備考
1 年額のものにあっては,その年の4月から翌年3月までとする。ただし,年度の中途に使用を許可したものは,許可の日から又は年度中途において,期間の満了するものは,その月までを月割をもって計算した額を徴収する。
2 月額のものにあっては,月額に使用開始の日の属する月から,使用終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし,月の途中に使用を許可した場合,その日が16日以後であるとき又は使用期間が15日までに満了する場合については,半額を徴収する。
3 日額のものにあっては,使用期間の全額を徴収する。
4 使用者から徴収する使用料の額の基礎となる使用面積で1平方メートル未満の端数は,1平方メートルに,使用の長さで1メートル未満の端数は,1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。
5 使用料金が1円未満になる場合は,1円に切り上げるものとする。