○学童等災害共済事業特別会計条例
昭和47年3月28日条例第3号
学童等災害共済事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,学童等災害共済事業の円滑な運営とその経理の適正をはかるため,特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,学童等災害共済事業収入,一般会計繰入金,借入金及び附属収入をもつて歳入とし,学童等災害共済事業の事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他諸支出をもつてその歳出とする。
附 則
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。