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○土佐清水市消防署の組織に関する規程
昭和45年3月30日消防本部訓令第1号
土佐清水市消防署の組織に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,土佐清水市消防署(以下「署」という。)の組織を定めるものとする。
(署の事務分掌)
第2条 署の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 署の庶務に関すること。
(2) 水火災の予防鎮圧に関すること。
(3) 人命救助に関すること。
(4) 受付,通信勤務に関すること。
(5) 地理,水利調査に関すること。
(6) 予防査察に関すること。
(7) 消防団及び消防署の消防機械器具の保管及び点検整備に関すること。
(8) 消防訓練に関すること。
(9) 消防並びに防災活動の実施に関すること。
(10) 救急業務に関すること。
(11) 潜水業務に関すること。
(12) その他消防に関すること。
(署長,副署長)
第3条 署に消防署長を置き,副署長を置くことができる。署長は,消防司令をあて,副署長を置く場合は,消防司令又は消防司令補をあてる。
2 署長は,消防長の命を受け,管轄区域内の消防事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 副署長は,署長を補佐し,署長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(組織)
第4条 署に第1消防隊・第2消防隊・第3消防隊(以下「隊」という。)並びに総務係,予防係,警防係,救急係及び地震対策係を置き,隊に警防救助分隊及び救急分隊(以下「分隊」という。)を置くことができる。
(隊長,分隊長,副分隊長及び係長)
第5条 隊に隊長,分隊に分隊長・副分隊長及び係長を置くことができる。
2 隊長及び分隊長は消防司令又は消防司令補をあて,主任副分隊長,係長及び主任消防士,副分隊長は消防司令補又は消防士長をあてる。
3 隊長は,上司の命を受けて隊の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。
4 分隊長は,上司の命を受けて分隊の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督し,隊長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
5 主任副分隊長及び副分隊長は,分隊長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
6 係長は,上司の命を受けて係の事務を掌理し,所属職員の指揮監督をする。
7 主任消防士は,上司の命を受けて係の主任事務を掌理する。
(服務)
第6条 隊員は隔日勤務とし,週休日及びその割振りについては,別に定める。
2 午前8時30分から翌日午前8時30分までとし,その間8時間の休憩及び仮眠時間(以下「休憩時間等」という。)を置く。休憩時間等については,別に定める。
第7条 この規程について必要な事項は,消防長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月1日訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和55年5月20日から適用する。
附 則(昭和61年4月1日消本訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年2月10日消本訓令第1号)
この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規程第7号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規程第2号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日消本訓令第1号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日消本訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日消防本部訓令第1号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日消本訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第11号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。



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