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○土佐清水市林道管理規則
昭和45年1月17日規則第1号
土佐清水市林道管理規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市が管理する林道について,必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 林道の管理者は,市長(以下「管理者」という。)とする。
(愛護員の設置)
第3条 管理者は,林道の維持管理を効果的にするため必要な路線ごとに林道愛護員を委嘱する。
2 愛護員は,管理者の指揮を受け,次の職務を行なうものとする。
(1) この規則による禁止または制限行為に対する監視
(2) 災害交通事故その他緊急事態が発生した時の管理者への報告
(3) その他林道の維持管理についての意見具申
(維持管理)
第4条 管理者は,この林道を維持管理するため,次の工事を行なう。
(1) 災害復旧工事 暴風,洪水,地震その他異状な天然現象により生じた災害復旧工事
(2) 改良改修工事 幅員の拡張,曲線部の是正,橋梁の架替等の工事
(3) 補修修繕工事 当初開設時の築造状態を保持するための敷砂利,路面の補修,排水溝の清掃等の工事
(費用の調達)
第5条 管理者は,前条の費用の一部にあてるため,受益者から分担金を徴収することがある。
(行為の禁止)
第6条 林道においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 諸車その他の物件を道路に放置し,もしくは交通の妨害となる行為をすること
(2) 土場等の施設のない箇所において,みだりに積荷,積下し,滞貨する行為をすること
(3) 前各号に掲げるもののほか,林道の機能を著しく妨げまたは損傷,汚損すること
(許可を要する行為)
第7条 林道において次に掲げる行為をしようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。
(1) 林産物等の集積場又は積載施設を設けること
(2) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること
(3) その他林道に接して林道の構造及び機能を阻害する施設を設けること
(許可の申請等)
第8条 前条の許可を受けようとする者は,申請書にその行為の場所,種類,理由,期間及び方法等を記載し,位置図を添付して管理者に申請しなければならない。
2 管理者は,前項の許可をする場合には,必要に応じて条件を付することができる。
3 前項の規定により許可を受けた者は,その行為が完了したときは,すみやかに管理者に届け出たうえでその指示を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 前条の許可を受けた者が,この規則に違反して林道を損傷し又は工作物を放置した者は,管理者の指示に従い原状に回復しなければならない。ただし当該工作物が公共の利益を増進し,又は公害を防止する等の理由により,管理者が林道管理上支障がないと認めたものにあつては,当該物件をこの林道に帰属することを条件として,存置することができるものとする。
(報告)
第10条 災害が発生した場合には,農林水産業被害報告書とりまとめ要領(昭和38年9月30日付け38総第943号農林事務次官通達)に準じて,ただちに関係各機関に報告するとともに,適切な措置を講ずるものとする。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行日以後において,新たに管理者の管理に属するところとなる林道については,別に定めるもののほか,この規則により維持管理を行なうものとする。



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