○土佐清水市漁港管理条例
昭和45年12月22日条例第31号
土佐清水市漁港管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は,漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき,土佐清水市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について,必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持管理運営等)
第2条 市長は,市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設,輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について,その維持運営計画を定めるものとする。
2 市長は,甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは,当該施設の所有者又は占有者に対してその維持運営に関する資料の提出を求め,又は必要な事項を勧告することができる。
3 市長は,甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき,又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは,あらかじめ当該漁港の漁業協同組合の意見を聞かなければならない。
(漁港の保全)
第3条 何人も,漁港の区域内においては,みだりに漁港施設を損傷し又は汚損する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し,損傷し,又は汚損した者は,直ちに市長に届け出るとともに,その滅失,損傷又は汚損がその者の責に帰すべき事由によるものであるときは,市長の指示に従い,これを原状に回復し,又はその滅失,損傷若しくは汚損によって生じた損害を賠償しなければならない。
(港内の秩序維持)
第4条 市長は,港内の秩序の維持のため,特に必要があると認めるときは,港内に停泊,停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶又はいかだの所有者又は占有者(法第39条第5項の規定に違反する行為をした者を除く。)に対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第5条 市長は,漁港の区域内の水域の利用を適正に行なわせるため,必要があると認めるときは,水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは,停けい泊禁止区域においては,停けい泊(法第39条第5項の規定に違反する行為を除く。)をしてはならない。ただし,市長の許可を受けた場合は,この限りでない。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は,市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は,規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第7条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは,市長は,当該物件の所有者又は占有者に対し,その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第8条 甲種漁港施設であるけい留施設においては,次の各号に掲げる行為(法第39条第5項の規定に違反する行為を除く。)をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物,漁具,漁業用資材又はその他の一般貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。ただし,市長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(指定区域における利用の調整)
第9条 市長は,甲種漁港施設の一部を陸揚げ及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は必要があると認めるときは,前項の規定により指定をした区域(以下この条において「指定区域」という。)において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し,陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき,必要な指示をすることができる。
3 船舶は,前項の指定区域において漁獲物等の陸揚げ又は舟積みが終わったときは,速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし,当該指定区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は,この限りでない。
4 指定区域の利用者は,漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは,直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(使用の届出)
第10条 甲種漁港施設(航路を除く。)を使用しようとする者(次条に規定する許可を受けた者を除く。)は,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(占用の許可等)
第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占有し,又は当該漁港施設に工作物を建設又は改築,増築若しくは除去しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,また同様とする。
2 市長は,前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占有を許可する期間は,1年以内とする。ただし,市長が特別の必要があると認めた場合においては,この限りでない。
(権利義務の移転の制限)
第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は,他人に譲渡し,若しくは担保に供し,又は転貸することはできない。
(使用料等)
第13条 第10条の規定による使用の届出をした者又は第11条の規定による占用の許可を受けた者は,
別表1に定める使用料又は占用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては,当該使用料又は占用料の額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額))を市に納付しなければならない。
(使用料等の減免及び還付)
第14条 市長は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,使用料又は占用料を減免することができる。
2 既に納付した使用料又は占用料は,還付しない。ただし,天災地変その他やむを得ない理由があると認めたときは,使用料又は占用料の一部又は全部を還付することができる。
(土砂採取料等)
第15条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者は,
別表2に掲げる土砂採取料又は占用料(消費税法第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては,当該土砂採取料又は占用料の額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額))を市に納付しなければならない。
2 土砂採取料及び占用料については,前条の規定を準用する。
(入出港の届出)
第16条 船舶は,市長が指定する漁港に入港したとき,又は当該漁港を出港しようとするときは,速やかに市長に届出なければならない。ただし,当該漁港を根拠地とする漁船又は10トン未満の船舶,若しくは監視船,警備船その他公務に従事する船舶については,この限りでない。
(監督処分)
第17条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,その許可を取り消し,若しくはその許可に付した条件を変更し,又はその行為の中止,既に設置した工作物の改築,移転,除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは甲種漁港施設を原状に回復することを命ずることができる。
(1) 第11条の規定に違反した者
(2) 第11条の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第11条の規定による許可を受けた者
(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)
第18条 市長は,漁港修築事業その他漁港に関する工事の施行又は漁港の維持管理のために特に必要があると認めるときは,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前条に規定する処分をし,又は必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令によって生じた損失については,市は損失を受けた者に対し,通常生ずべき損失を補償するものとする。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定による市長の命令に従わない者
(2) 第5条第2項又は第6条第1項若しくは同条第2項の規定に違反した者
(3) 第7条の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第8条,第9条第2項,第10条,第11条又は第12条の規定に違反した者
(5) 第17条又は第18条第1項の規定による市長の命令に従わない者
第20条 詐欺その他不正の行為により,使用料及び占用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(過怠金)
第21条 偽りその他不正の行為により,土砂採取料及び占用料の徴収を免れた者からは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第13条の規定にかかわらず,けい留施設の使用料については,当分の間徴収しない。
附 則(平成元年3月31日条例第38号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第21号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第22号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第9号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第13条の規定のうち,第10条の規定による使用の届出をした者については,当分の間徴収しない。
附 則(平成25年12月25日条例第51号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表1(第13条関係)
(1) 漁港施設の使用料
漁港施設名 | 目的 | 単価 | 計算単価当たり使用料 | 備考 |
基準 | 使用料 |
けい留施設 (岸ぺき,さん橋及び物揚場) | 定期運航の船舶のけい留 | トン当たり | 月額 | 15円 | |
定期運航以外の船舶のけい留 | トン当たり | 日額 | 2円 | |
(2) 漁港施設の占用料
目的 | 単位 | 計算単位当たり占用料 | 備考 |
基準 | 占用料 |
法第3条に掲げる漁港施設の設置 | 1平方メートル | 月額 | 15円 | 起重機は行動範囲をもって平面積とする。 |
上記以外の家屋その他これに類する施設の設置 | 〃 | 〃 | 20円 | |
軌道の敷設 | 1メートル | 〃 | 10円 | |
管類の設置 | 〃 | 年額 | 20円 | |
電柱及び鉄柱類の設置 | 1本 | 〃 | 100円 | 支柱及び支線はそれぞれ電柱1本とし,H柱は電柱2本,鉄塔は電柱3本として計算する。 |
広告物類の設置 | 標識及び旗ざお類 | 〃 | 月額 | 40円 | |
看板及び公告板 | 板面1平方メートル | 年額 | 500円 | |
上空占用 | 電線及びワイヤー類 | 1メートル | 〃 | 20円 | |
その他の工作物 | 1平方メートル | 〃 | 40円 | |
養殖又は養殖場 | 〃 | 〃 | 2円 | |
上記以外の泊地占用 | 〃 | 月額 | 2円 | 遊漁船,ボート,貯木場,作業イカダ及び通路橋等 |
備考
1 使用料の計算単位を1日で定めたもので使用期間が1日に満たないものは,1日として計算する。
2 占用料の計算単位を年額で定めたもので占用期間が1年に満たないものは,許可の日の属する月から占用を終る日の属する月までの月割計算によるものとし,占用料の計算単位を月額で定めたもので占用期間が1月に満たないものは1月として計算する。
3 使用又は占用の面積及び使用又は占用の延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は,それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 1件の料金の合計額が100円未満の場合は,100円として徴収する。
5 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは,その端数を10円に切り上げる。
別表2(第15条関係)
(1) 法第39条第1項の許可に係る占用料
占用の目的 | 計算単位 | 計算単位当たり占用料 | 摘要 |
基準 | 料金 |
桟橋の設置 | 1平方メートル | 年額 | 150円 | |
管類の設置 | 1メートル | 年額 | 60円 | 外径が30センチメートルを超えるものについては,左の額に30センチメートルを超える外径が30センチメートルを増すまでごとに60円を加算する。 |
法第3条第2号に掲げる機能施設 | 1平方メートル | 年額 | 150円 | |
上記の施設に類する施設 | 1平方メートル | 年額 | 200円 | |
電柱類の設置 | 電柱その他の柱類 | 1本 | 年額 | 300円 | 支柱及び支線はそれぞれ電柱1本と,H柱は電柱2本として計算する。 |
鉄塔 | 1平方メートル | 年額 | 170円 | |
上空占用 | 電線類 | 単線 | 1メートル | 年額 | 20円 | 索道類は,複線として計算する。 |
複線 | 1メートル | 年額 | 40円 | |
その他の工作物 | 1平方メートル | 年額 | 70円 | |
広告物類の設置 | 1平方メートル | 年額 | 880円 | |
機械類の設置 | 1平方メートル | 年額 | 150円 | 行動範囲をもって平面積とする。 |
船渠 | 1平方メートル | 年額 | 70円 | |
貯木場 | 1平方メートル | 年額 | 70円 | |
養魚場又は養殖場 | 1平方メートル | 年額 | 7円 | |
その他の工作物 | 公共空地 | 1平方メートル | 年額 | 150円 | |
水域 | 1平方メートル | 年額 | 70円 | |
備考
1 この表に掲げるもの以外のものは,この表に定める類似する種別により査定し,これにより難いものは,その都度定める。
2 計算単位に端数を生じたときは,この表の単位に切り上げる。
3 年額で定めたもので占用期間が1年に満たないときは年額を12で除したものを1月の額とし,1月に満たないときはこれを1月とみなして計算する。
4 1件の料金額が100円未満の場合は,これを100円とする。
5 料金の額に10円未満の端数が生じたときは,その端数を10円に切り上げる。
(2) 法第39条第1項の許可に係る土砂採取料
種別 | 計算単位 | 計算単位当たりの土砂採取料 | 摘要 |
土 | 1立方メートル | 75円 | |
砂 | 1立方メートル | 90円 | |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 90円 | |
砂利 | 1立方メートル | 120円 | |
栗石(径15センチメートル以内のもの) | 1立方メートル | 90円 | |
玉石(径15センチメートルを超えるもの) | 1立方メートル | 90円 | |
転石(控え30センチメートル以内のもの) | 1個 | 20円 | |
転石(控え40センチメートル以内のもの) | 1個 | 30円 | |
転石(控え60センチメートル以内のもの) | 1個 | 45円 | |
転石(控え60センチメートルを超えるもの) | 1個 | 60円 | |
特殊石 | 1立方メートル | 3,000円 | |
備考 この表による土砂採取料の算出に当たっては,(1)の法第39条第1項の許可に係る占用料の備考(第3号の規定を除く。)を準用する。