○土佐清水市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和45年3月30日条例第6号
土佐清水市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部および消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため,次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
土佐清水市消防本部 | 土佐清水市以布利980番地143 |
(消防署の名称,位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称,位置及び管轄区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
土佐清水市消防署 | 土佐清水市以布利980番地143 | 土佐清水市の全区域 |
附 則
1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
2 土佐清水市消防本部の設置等に関する条例(昭和44年条例第8号)は,この条例施行と同時に廃止する。
附 則(平成24年6月13日条例第18号)
この条例は,平成24年6月15日から施行する。