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○土佐清水市少年補導センター設置条例施行規則
昭和44年4月1日教育委員会規則第1号
土佐清水市少年補導センター設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市少年補導センター(以下「センター」という。)設置条例第2条の目的達成のため必要な事項を定める。
(職員構成及び職務)
第2条 センターの職員構成は,次のとおりとする。
所長 1名
職員 若干名
2 所長は,センターの業務を総括し,所属職員を監督する。
3 職員は,上司の命令を受けて,事務に従事する。
(補導員)
第3条 センターに補導員を置く。
2 補導員は,関係機関から選任された者を土佐清水市教育長が委嘱する。
3 補導員は,所長の総合調整のもとにセンターの業務にあたる。
(運営委員会の組織等)
第4条 センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,委員7名をもつて組織する。
2 前項の委員は,補導員の中から教育長がこれを委嘱するものとし,その任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
第5条 運営委員会に委員長を置き,委員の互選によつて定め,その任期は委員の任期による。
2 委員長に事故ある時は,委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代行する。
第6条 運営委員会の会議は,定例会と臨時会とする。
2 定例会は,毎年1回とし,臨時会は,必要に応じて委員長が招集する。
(備付表簿)
第7条 補導センターには,次の表簿を備えるものとする。
(1) 補導日誌
(2) 少年補導票綴
(3) 夜間補導計画綴
(4) 会議録
(5) 少年問題相談簿
(6) 金銭出納簿
(7) センター関係委員名簿
(8) その他
(その他の事項)
第8条 この規則で定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。



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