○土佐清水市消防職員の服務に関する規程
昭和44年4月1日消防本部規程第3号
土佐清水市消防職員の服務に関する規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般規律(第2条-第8条)
第3章 服務規律(第9条-第18条)
第4章 監督(第19条)
第5章 勤務(第20条-第34条)
第6章 勤務心得(第35条-第50条)
第7章 報告(第51条)
第8章 機関員(第52条・第53条)
第9章 雑則(第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 土佐清水市消防本部及び消防署に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務及び職務執行に関しては,地方公務員法その他別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2章 一般規律
第2条 職員は,次の事項を厳格に守らなければならない。
(1) 常に静粛で礼儀正しくかつ,秩序を守ること
(2) 職務を執行するに際しては,冷静で正しい判断をし,かつ,周到な注意をはらい忍耐強く職務の執行にあたること
(3) 常に言動を慎み,すべての人に対して丁重であるとともに,求められた場合は何人に対してもその氏名及び所属を示すこと
(4) 過失があつたときは,上司に対しその事実を隠ぺいしたり虚偽の陳述をしないこと
(5) 互いに尊敬し合い,常に協力して職務の遂行にあたること
(6) 勤務中上司の許可を得た場合以外は,職場を離れないこと
(禁煙)
第3条 次に掲げる場所では,喫煙してはならない。
(1) 火災現場並びに出動及び帰路の途上
(2) 消防車及び作業に従事中の場所
(3) ガソリン,その他引火又は爆発のおそれのあるものの附近
(4) 受付,通信その他監視的勤務にある場所
(5) 車庫,倉庫及び仮眠室
(禁酒)
第4条 職員は,消防長から特別に許可された場合以外は,勤務中飲酒してはならない。
(出入の禁止)
第5条 職員は,特別の場合のほか酒気を帯びている者を庁内に出入りさせてはならない。
(寄附採納等の禁止)
第6条 職員は直接,間接を問わず消防長の許可を受けないで職員としての資格において金銭,物品等の寄付等を受け,又は要請してはならない。
(斡旋行為の禁止)
第7条 職員は消防機械,器具その他の物品を推薦する等の行為をしてはならない。
(服装)
第8条 職員は,身体を清潔にし,服装はつねに端正でなければならない。
第3章 服務規律
(研修)
第9条 職員は常に研修に努め,その義務,責任及び権限の範囲内にある法令,条例,規則等に精通していなければならない。
(責任)
第10条 職員は常に確固たる信念を保持し,職務上の責任を回避してはならない。
(権限の乱用禁止)
第11条 職員は災害現場等において上司の命令を待たずみだりに建築物及び物件を破壊してはならない。
(地水利)
第12条 職員は,管轄区域内の地水利に精通し,常にその使用の可否に注意しなければならない。
(物品取扱)
第13条 職員は,機械,器具,貸与品の保管及び使用について,最善の注意をはらわなければならない。
(職員の住居地)
第14条 職員は消防署庁舎より20粁以内に居住しなければならない。
(届出)
第15条 職員は,住所に変更があつたとき,又は婚姻等により身分に異動があつたときは,すみやかに消防長に届出なければならない。
(秘密保持)
第16条 職員は,消防長の許可を受けないで消防行政に影響を及ぼす事項,又は職務上の秘密に関する事項を他に発表し,又は漏らしてはならない。
(証人)
第17条 職員は,職務に関して訴訟の証人として喚問された場合は,その事実を消防長に報告しなければならない。
(携帯品)
第18条 職員は,勤務中次に掲げるものを常に携帯しなければならない。ただし,勤務の性質上,上司が携帯を免除した場合はこの限りでない。
(1) 消防手帳
(2) 消防公務の証
(3) 鉛筆又は万年筆
第4章 監督
第19条 幹部(消防士長以上の消防職員をいう。以下同じ。)は,監督者として特に研修に努めるとともに,部下職員と意志のそ通をはかり相互の信頼を深めなければならない。
2 消防署長は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職員が自己の義務を履行しているかどうか,または職務に適材であるか否かを監察すること
(2) 常に職員の健康状態,言動,素行,生活状態その他について留意し,監督上の資料とすること
第5章 勤務
(勤務の区分)
第20条 職員の勤務は,毎日勤務及び隔日勤務とする。
2 毎日勤務は,消防本部に勤務する職員がする。
3 隔日勤務は,毎日勤務をしない職員がする。
(勤務時間)
第21条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。
(2) 隔日勤務者は,午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
2 前項による隔日勤務者の勤務時間及びその割り振りについては,別に定める。
3 前2項の勤務時間外といえども火災その他の災害を覚知したときは,ただちに出動しなければならない。
(出勤等の届出)
第22条 職員が出勤したときは,自ら出勤簿に押印(又はタイムカードに記録)しなければならない。
2 当務者がやむを得ず遅刻する場合は,もよりの便ですみやかに上司に通報しなければならない。
3 当務者が疾病その他の事由によりやむを得ず早退しようとするときは,上司に届出なければならない。
(休暇の届出)
2 前項の場合において,傷病のため引続き1週間以上療養しようとするときは,医師の診断書を添えなければならない。その後1週間を越えるときも同様とする。
(欠勤の届出)
第24条 職員が欠勤したときは,その事由を具してすみやかに消防長に届け出なければならない。
(旅行の許可)
第25条 1日をこえる私事旅行をしようとするときは,その事由,期間及び旅行先を具して消防長の許可を受けなければならない。
(出張命令)
第26条 職員が出張しようとするときは,出張命令簿に所定の事項を記載して消防長の許可を受けなければならない。
2 出張中,用務の都合又は疾病その他やむを得ない事由により命令日数の変更を要するときは,すみやかに上司に報告してその指示を受けなければならない。
(復命)
第27条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは,すみやかに復命書を提出しなければならない。ただし,特殊な事情又は軽易な事件については,口頭をもつて復命することができる。
(文書及び図書の閲覧等の許可)
第28条 文書及び図書は,消防長の許可を受けなければこれを他に示し,又はその内容を告げ,もしくは写させることができない。
(日誌及び勤務表)
第29条 消防本部に勤務日誌を,消防署に勤務日誌及び勤務表を備え,必要事項を記載し,上司の査閲を受けなければならない。
(交代)
第30条 警防隊の当務非番の交代は,勤務員を除き全員車庫前に集合し,点検及び機械,器具その他関係事務の引継ぎをしなければならない。
(勤務員の交代)
第31条 警防隊の勤務に服する者は,次の事項を守らなければならない。ただし,消防長の認める場合には,この限りでない。
(1) 当務警防隊は,交代の点呼前に勤務についてはならない。
(2) 非番となる職員は,当務隊長の退庁の命のあるまで消防署を去つてはならない。
(3) 作業その他特別の事情で,別の隊の職員の義務を遂行し,又はその勤務を代行しようとするときは,上司の許可を受けなければならない。
(現場交代)
第32条 交代時間に火災等で出動中の場合は,消防署長の指示により交代時間の変更又は現場交代等適切な方法により交代を行なうものとする。
2 火災現場又は,非常災害現場で交代し,非番となる職員は,当該現場の最高指揮者の命なしに現場を離れてはならない。
(招集)
第33条 職員は,緊急事態又は演習その他により招集の命を受けたときは,ただちに指定の場所に参集しなければならない。
(特別勤務)
第34条 消防長は,非常時その他の場合において全職員が継続勤務を必要とするときは,休日又は非番日であつても勤務を命ずることができる。
第6章 勤務心得
(受付勤務)
第35条 受付勤務者は,次の事項を守らなければならない。
(1) かけつけ,電話,その他の方法により火災通報に接したときは,その場所を確かめ大声で目標を示すこと。
(2) その他緊急用務の通報に接したときは,必要な措置を講ずること。
(3) 消防車及び機械,器具全般の状況を監視すること。
(4) 消防署内の火気,盗難予防その他事故防止に注意すること。
(5) 勤務の交代にあつては,必ず必要事項を申し送ること。
(隊長の責務)
第36条 当務の隊長は,次の事項を守らなければならない。
(1) 勤務の一切の事項について責任をもつて処理し,緊急な事態が発生したときは,適切な判断のもとに果断な措置を講じなければならない。
(2) 毎交代時には,所属職員の点呼及び機械,器具の点検を行ない,上司に異状の有無を報告しなければならない。
(巡回)
第37条 巡回の勤務につく場合は,次の事項を守らなければならない。
(1) 常に火災の早期発見に努めること。
(2) 火災発生のおそれのあるたき火,その他の事態を発見したときは,責任者に注意を与え,あるいは事の緩急に応じて必要な処置を講ずること。
(3) 消防車による巡回中は,無線電話をもつて常に消防署と連絡を密にすること。
(作業勤務)
第38条 庁内の清掃,機械,器具の手入れ及び修理その他の作業に従事するときは,上司の指示に従い,統制のある動作をもつて行なわなければならない。
(休憩)
第39条 休憩は,所定の場所で行ない常に出動の準備を怠つてはならない。
(立入検査)
第40条 立入検査の際には,次の事項を守らなければならない。
(1) あらゆる火災予防の点に留意し,視野を広くもつこと。
(2) 検査は,その目的とする場所又は物件についてこれを行ない,法令の要求する状態を実現するために必要な措置を懇切に指導すること。
(3) 関係者には来意を告げ,言語及び動作を丁寧にし,職権を乱用しないこと。
(4) 理由なく検査を拒絶する者があるときは,一応説得し,なお応じないときは,上司にその旨を報告すること。
(火災出動)
第41条 火災の警報に接したときは,その事態に即応する職員をもつて迅速に出動しなければならない。
2 出動する職員は,定められた服装により所定の位置に乗車しなければならない。
3 出動する消防車は,交通法規及び消防法の定める走行区分に従わなければならない。
4 消防車は,火災現場に出動するときは正当な交通を維持するため,赤色灯を灯し必要なサイレンを鳴らさなければならない。
(区域外の出動)
第42条 消防長の許可を受けないで,管轄区域外の火災に出動してはならない。
2 管轄区域内と認められる火災に出動した消防車が,近接するにつれて管轄区域外の火災と判明したときは,上司の命を受けないでも消防活動に従事することができる。ただし,この場合はもよりの便ですみやかにその旨を上司に報告しなければならない。また帰署後指揮者は,消防長に職員の異状の有無及び消防作業の状況を報告しなければならない。
(火災現場からの引揚後の処置)
第43条 火災現場から引揚げたときは,指揮者はすみやかに次の火災出動の準備を完了し,その旨消防署長に報告しなければならない。
(消火活動)
第44条 火災現場に到着した指揮者は,その火災の状況を消防署に通報するとともに施設及び機械を最高度に活用して,市民の生命,財産の保護に当り,損害を最小限度に止めて火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。
(指揮者の責務)
第45条 指揮者は,火災現場に出動した場合は,次の事項を守り又は留意しなければならない。
(1) 火災現場に最初に到着した指揮者は,上級指揮者の到着するまですべての措置をとり,責任を負うこと。
(2) 消防作業中は,適切な判断と確固たる決意をもつて自己の指揮下にある職員を掌握して指揮監督するとともに,職員の保護に十分な措置を講ずること。
(3) 消火作業にあたつては,最大放水口数を活用して火災の損害及び水損を最小限度に止めて,防ぎよについて最大の効果を収めるよう指導すること。
(4) 残火鎮圧に当つては,よくその残火を調査して,再燃によつて危険を及ぼすことのないよう留意すること。
(部署)
第46条 職員は,消火作業に従事中はその部署を守るため最大の努力を払わなければならない。
(現場保存)
第47条 火災現場において死体を発見したときは,上級指揮者はただちに消防本部に報告するとともに警察官又は検し員が到着するまでは,その現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第48条 放火の疑いのある場合は,上級指揮者は次の措置を講じなければならない。
(1) ただちに消防長及び警察の指揮者に通報すること。
(2) 放火犯人の逮捕について協力すること。
(3) 現場保存に努めること。
(4) 事件は慎重に取り扱うとともに,職務上の秘密を他にもらさないこと。
(帰署)
第49条 指揮者は,火災現場においてその火災が消防隊を必要としない状況になつたときは,すみやかに帰還させなければならない。
(火災以外の出動)
第50条 火災以外の非常災害の出動については,第41条から第47条まで及び第49条の規定を準用する。
第7章 報告
(報告)
第51条 職員は,職務の重要事項については所属長に文書をもつてすみやかに報告しなければならない。
2 緊急事項については,口頭をもつて速報し,事後すみやかに文書で詳報しなければならない。
第8章 機関員
(機関員の資格)
第52条 消防車等の運転は自動車運転免許を有し,消防長から機関員としてその資格を与えられたものでなければ運転してはならない。ただし,免許を取得し特に消防長から許可されたものについてはこの限りでない。
(機関勤務)
第53条 機関員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 担当車の性能をよく熟知するとともに常に整備点検を行ないその操作を誤らないこと。
(2) 道路交通法等関係法令を遵守し,事故防止に努めること。
第9章 雑則
(雑則)
第54条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,昭和44年4月1日から施行する。ただし,消防署に勤務する職員の服務に関する規定は昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月10日 消本告示第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。
附 則(平成8年6月21日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日消防本部訓令第2号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。