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○土佐清水市人権・同和行政推進本部設置規程
昭和44年9月29日訓令第5号
土佐清水市人権・同和行政推進本部設置規程
(設置)
第1条 市の人権・同和行政を総合的に推進するため,土佐清水市人権・同和行政推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
2 本部には部会を設置することができる。
(任務)
第2条 本部は,次に掲げる事項を協議するとともに,当該事項の推進に当たるものとする。
(1) 生活環境の改善に関すること。
(2) 農林漁業の振興に関すること。
(3) 中小企業の振興に関すること。
(4) 学校教育及び社会教育に関すること。
(5) 社会福祉及び公衆衛生の向上に関すること。
(6) 雇用の促進及び職業の安定に関すること。
(7) 人権擁護活動の強化に関すること。
(8) 女性問題に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,人権・同和行政に関すること。
2 部会は,前項に規定する事項について本部の命により協議するものとする。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長,部会長及び委員をもって組織する。
(本部長,副本部長及び部会長)
第4条 本部長は副市長,副本部長は教育長の職にある者をもって充てる。
2 部会長は本部長が指名する者をもって充てる。
3 本部長は,会務を総理し,必要に応じ本部を招集し,その議長となる。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
(委員)
第5条 委員は,次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 議会事務局長
(2) 企画財政課長
(3) 総務課長
(4) 危機管理課長
(5) じんけん課長
(6) 税務課長
(7) 市民課長
(8) 健康推進課長
(9) 福祉事務所長
(10) 会計管理者
(11) 会計課長
(12) 農林水産課長
(13) 観光商工課長
(14) まちづくり対策課長
(15) 水道課長
(16) 消防長
(17) 消防署長
(18) 消防次長
(19) 教育委員会こども未来課長
(20) 教育委員会生涯学習課長
(21) 教育センター所長
(22) 農業委員会事務局長
(23) 監査委員事務局長
(24) 選挙管理委員会事務局長
(25) 特別養護老人ホームしおさい園長
(庶務)
第6条 本部及び部会の庶務は,じんけん課において掌理する。
(補則)
第7条 本部及び部会運営については,この規程に定めるもののほか,市長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和44年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年1月6日訓令第2号)
この訓令は,昭和46年1月6日から施行する。
附 則(昭和46年10月25日訓令第8号)
この訓令は,昭和46年10月25日から施行する。
附 則(昭和50年3月17日訓令第1号)
この訓令は,昭和50年4月1日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月1日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月29日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月12日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年5月20日訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月18日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年4月14日訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年4月1日訓令第1号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第5号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)
この規程は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日訓令第6号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第6号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第24号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第8号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日訓令第7号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日訓令第25号)
この訓令は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第7号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。



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