○土佐清水市少年補導センター設置条例
昭和44年3月25日条例第18号
土佐清水市少年補導センター設置条例
土佐清水市少年補導育成センター設置条例(昭和39年条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 土佐清水市教育委員会に,土佐清水市少年補導センター(以下「センター」という。)を設置する。
(目的)
第2条 センターは,少年問題を取り扱う関係機関及び団体との連絡調整をはかり,少年の非行を防止して,健全な育成補導を総合的に行うことを目的とする。
(事業)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 少年の街頭補導
(2) 少年の継続補導
(3) 少年の補導相談
(4) 少年問題関係機関及び団体等との連絡調整
(5) 少年問題についての調査研究
(6) その他,目的達成に必要な事業
(職員)
第4条 センターに所要の職員を置く。
(運営委員会)
第5条 センターの適切な運営をはかるため,運営委員会を設置し,必要な事項を諮問することができる。
(規則の制定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。