○交通災害共済事業特別会計条例
昭和44年3月25日条例第11号
交通災害共済事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,交通災害共済事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,交通災害共済事業収入,一般会計繰入金,基金から生ずる収入,借入金並びに附属収入をもつて歳入とし,交通災害共済事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附 則
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。