○土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程
昭和43年4月10日規程第7号
土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程
(目的)
(給与の額及び支給方法)
第2条 職員の給料については,
別表第1に定めるところによる。
2 管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当の算定基準,経過措置,支給及び支給の方法については,この規程に定めるもののほか,
土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)の適用を受ける職員の例による。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 前条第1項の職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,
別表第2に定めるとおりとする。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は,次に掲げる職務にある職員に,次の月額を支給する。
水道課長 月額40,000円
(休日勤務手当)
第5条 休日勤務手当は,その勤務した時間1時間につき,1時間当たりの給与額の100分の135の額とする。
2 休日とは,次の各号に掲げる日をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日,3日及び12月29日から同月31日までの日
(3) 市長が指定する日
(時間外勤務手当)
第6条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(前条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務100分の135
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(管理職手当等の支給方法)
(休職者の給与)
第9条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80の額を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,休職の期間が満1年に達するまでは,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80以内を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職期間中給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれの額の100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には,他に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,いかなる給与も支給しない。
6 第2項及び第3項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1カ月以内に退職し又は死亡したときは,その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,別に定める職員についてはこの限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程施行の際,従前の規定によつてなされた,職員の給与に関する決定及び手続は,この規程の各相当規定によつてなされたものとみなす。
3 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附 則(昭和44年1月13日規程第1号)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて,昭和43年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年12月20日規程第6号)
1 この規程は,昭和44年12月20日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
2 改正前の規程に基づいて,昭和44年6月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年12月23日規程第3号)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,第2条第2項及び別表第1の改正規定は,昭和45年5月1日から適用し,第4条第1項の改正規定は,昭和45年4月1日から適用する。
3 改正前の規程に基づいて,昭和45年4月1日からこの規程の施行日の前日までに支払われた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年5月1日規程第5号)
この規程は,昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月29日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において,この規程による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において,改正前の規程の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 職員が,改正前の規程の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月27日規程第4号)
1 この規程は,規則で定める日から施行し,別表第1については昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規程に基いて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月20日規程第15号)
1 この規程は,公布の日から施行し,別表第1については昭和50年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規程に基いて,昭和50年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年3月30日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月22日規程第6号)
1 この規程は,公布の日から施行し,別表第1については,昭和51年4月1日より適用する。
2 職員が改正前の規程に基づいて,昭和51年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年3月30日規程第2号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月2日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日規程第6号)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規程に基づいて,昭和52年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月23日規程第6号)
1 この規程は,昭和53年12月2日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規程に基づいて,昭和53年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月24日規程第5号)
1 この規程は,昭和54年12月24日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規程に基づいて,昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月24日規程第9号)
1 この規程は,昭和55年12月24日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規程に基づいて,昭和55年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月24日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年8月23日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月26日規程第8号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月24日規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月25日規程第8号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月26日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月23日規程第13号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月27日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項第2号及び第10条第1項の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2項及び別表第1の規定は,平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規程第4条第1項の規定は,平成2年10月1日以後の管理職手当について適用し,同日前の管理職手当については,なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規程を適用する場合においては,改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月24日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月24日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規定は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規定」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年3月29日規程第1号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月25日規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は,一般職の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月24日規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月24日規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。
附 則(平成10年12月18日規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,一般職員の例による。
附 則(平成11年6月22日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,一般職の例による。
附 則(平成13年3月27日規程第4号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成15年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。
附 則(平成17年9月30日規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定は,平成17年7月1日から適用する。
(雑則)
2 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。
附 則(平成27年3月31日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
2 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。
附 則(平成28年3月10日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては,改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月31日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
(雑則)
2 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。
附 則(平成28年12月28日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては,改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月28日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合には,改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月28日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合には,改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月27日規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合には,改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には,この訓令による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月31日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程附則第3項及び第4項の規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の適用については,地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第28号)附則第11条第1項から第4項までの規定を準用する。
4 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に際し,必要な経過措置は,別に定める。
附 則(令和5年12月25日規程第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合には,この訓令による改正前の土佐清水市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 |
| | | | | | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 |
| | | | | | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 |
| | | | | | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 |
| | | | | | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 |
| | | | | | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 |
| | | | | | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 |
| | | | | | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 |
| | | | | | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 |
| | | | | | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 |
| | | | | | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 |
| | | | | | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 |
| | | | | | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 |
| | | | | | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 |
| | | | | | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 |
| | | | | | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 |
| | | | | | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 |
| | | | | | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 |
| | | | | | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 |
| | | | | | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 |
| | | | | | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 |
| | | | | | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |
| | | | | | |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |
| | | | | | |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |
94 | | 295,900 | 343,600 | | | |
95 | | 296,200 | 344,100 | | | |
96 | | 296,600 | 344,500 | | | |
| | | | | | |
97 | | 296,800 | 344,700 | | | |
98 | | 297,100 | 345,100 | | | |
99 | | 297,500 | 345,500 | | | |
100 | | 297,900 | 345,800 | | | |
| | | | | | |
101 | | 298,100 | 346,100 | | | |
102 | | 298,400 | 346,500 | | | |
103 | | 298,800 | 346,900 | | | |
104 | | 299,100 | 347,300 | | | |
| | | | | | |
105 | | 299,300 | 347,800 | | | |
106 | | 299,600 | 348,200 | | | |
107 | | 300,000 | 348,600 | | | |
108 | | 300,300 | 349,000 | | | |
| | | | | | |
109 | | 300,500 | 349,500 | | | |
110 | | 300,900 | 349,900 | | | |
111 | | 301,300 | 350,200 | | | |
112 | | 301,600 | 350,500 | | | |
| | | | | | |
113 | | 301,800 | 351,000 | | | |
114 | | 302,000 | | | | |
115 | | 302,300 | | | | |
116 | | 302,700 | | | | |
| | | | | | |
117 | | 302,900 | | | | |
118 | | 303,100 | | | | |
119 | | 303,400 | | | | |
120 | | 303,700 | | | | |
| | | | | | |
121 | | 304,100 | | | | |
122 | | 304,300 | | | | |
123 | | 304,600 | | | | |
124 | | 304,900 | | | | |
| | | | | | |
125 | | 305,200 | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第2(第3条関係)
企業職給料表級別標準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事及び技師並びに主事補及び技師補の職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師並びに主事補及び技師補の職務 |
3級 | 高度な知識と経験を必要とする業務を行う主幹及び技幹の職務 |
4級 | 係長の職務,困難な業務を行う主任の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |