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○土佐清水市水道料金徴収検針事務委託規程
昭和43年4月1日規程第4号
土佐清水市水道料金徴収検針事務委託規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 徴収事務(第3条―第12条)
第3章 検針事務(第13条―第19条)
第4章 告示(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第21条第1項,第33条の2並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定に基づき,土佐清水市水道料金徴収並びに検針事務を委託することに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程で料金とは,法第21条に規定する料金及び政令第26条の4に規定する公金をいう。
2 この規程で徴収事務の委託とは,法第33条の2,政令第26条の4に規定する徴収又は収納事務のうち徴収事務を委任することをいう。
3 この規程で検針事務の委託とは,前項に規定する収納事務のうち量水器の検針事務を委任することをいう。
第2章 徴収事務
(徴収事務の委託)
第3条 市長は,料金の委託集金契約書(様式第1号)を作成し,料金の徴収事務を委託することができる。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に料金徴収事務を委託することができない。
(1) 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
(2) 身心の障害のため委託事務に堪えないと認めた者
(3) 禁錮以上の刑に処せられた者
(4) 破産の宣告を受けた者
(5) その他市長が不適当と認めた者
3 市長は,第1項の規定により料金の徴収事務の委託を受けた者(以下「集金人」という。)に対して保証人1名以上をたてさせるものとする。
4 前項に規定する保証人の資格については,本条の各号の規定を適用する。
(委託期間)
第4条 前条に定める徴収事務委託期間は,契約書による期間とする。
(徴収の方法)
第5条 集金人は,企業出納員から水道料金納入通知書兼領収証を受け取り,それに基づき指定された期間内に正確かつ迅速に集金するものとする。
2 集金人は,水道料金納入通知書兼領収証の金額等の記載に誤りがあることが明白であると認めたとき及び転居,行方不明,異議申立等により徴収不能のときは,速やかに企業出納員に届け出るものとする。
3 集金人は,その他徴収について必要であると認めたときは,その都度企業出納員に届け出なければならない。
(納入の方法)
第6条 集金人は,料金の徴収をした場合は,収納金を水道料金原符と照合の上,その内容を示す書類を添え,速やかに企業出納員に納入するものとする。
(精算)
第7条 企業出納員は,締切日を指定して前の締切日からその日までの間の徴収の委託に係る料金の精算を行うものとする。
2 締切日については,企業出納員が別に定める。
(帳簿等の検査)
第8条 企業出納員は,当該料金の徴収に関する集金人に交付した帳票その他の物件を検査することができる。
(委託手数料)
第9条 管理者は,集金人に対して集金処理件数1件につき100円(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額))の委託手数料のほか,基本料金(月額)2,000円を加算金として支払うものとする。なお,特別な事由がある場合に限り,基本料金の2倍を限度とする加算金の増額を認めることができるものとする。ただし,徴収事務と検針事務の両方を行う者については,重複しないものとする。
(集金人の届出義務)
第10条 集金人は,次の各号に掲げる事由が生じたときは速やかに必要な事項を市長に届け出るものとする。
(1) 公金の亡失又は証票の毀損若しくは亡失
(2) 委託契約書に基づく提出書類の内容の変更
(解約)
第11条 管理者は,集金人が次の各号に掲げる事項に該当するに至つた場合は,解約するものとする。
(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(2) 著しく徴収率が悪いと認められるに至つたとき。
(3) 企業の信頼を失墜するような非行のあつたとき。
(損害の賠償)
第12条 管理者は,集金人が公金を亡失したときは,その損害を賠償させるものとする。
第3章 検針事務
(検針事務の委託)
第13条 管理者は,委託検針契約書(様式第2号)を作成し,量水器の検針事務を委託することができる。
2 検針事務を委託することができない者及び身元保証人については,第3条第2項及び第3項の規定に準ずる。
(委託期日)
第14条 前条に定める検針事務委託期間は,第4条に準ずる。
(検針の方法)
第15条 検針員は,給水区域内に設置してある量水器の指針を毎月水道課長が指定する期間内に迅速かつ正確に行わなければならない。
2 検針員は,検針を行なつたときは水道課長が定める検針台帳と検針表にそれぞれ検針月日指示数を記入しなければならない。
3 検針員の担当区域は,水道課長が別に定める。
(委託手数料)
第16条 管理者は,検針員に対し検針処理件数1件につき72円(消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額))の委託手数料のほか基本料金(月額)2,000円を加算金として支払うものとする。なお,特別な事由がある場合に限り,基本料金の2倍を限度とする加算金の増額を認めることができるものとする。ただし,徴収事務と検針事務の両方を行う者については,重複しないものとする。
(検針員の届出義務)
第17条 検針員は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,速やかに必要な事項を管理者に届け出るものとする。
(1) 量水器の故障を発見したとき。
(2) 当該量水器の指示数が異例に属すると認められるとき。
(3) 漏水を発見し,又は漏水があると認められるとき。
(4) その他量水器の維持管理について疑義が生じたとき。
(5) 病気その他の理由により検針事務の処理ができず甲に損害を及ぼすおそれのあるとき。
(解約)
第18条 市長は,検針員が次の各号に掲げる事項に該当するに至つた場合は,解約するものとする。
(1) 第13条第2項に該当するに至つたとき。
(2) 検針員が検針事務を著しく渋滞し,又は重大な誤りを犯しそのため収納事務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 企業の信頼を失墜するような非行のあつたとき。
(損害の賠償)
第19条 管理者は,検針員が故意又は過失により企業に損害を与えたと認められるときは,その損害を賠償させるものとする。
第4章 告示
(告示)
第20条 市長は,第3条及び第13条の規定により料金の徴収事務並びに検針事務を委託した場合は,その旨を告示しかつ当該料金の納入義務者の見やすい方法により公表するものとする。
附 則
この規程は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日からの徴収事務検針事務に適用する。
附 則(昭和48年5月1日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月3日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月18日規程第11号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月30日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月30日規程第3号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規程第2号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規程第1号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年11月2日規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月1日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成2年4月16日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年9月11日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月30日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年4月5日規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年2月21日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規程第4号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月10日規程第8号)
この規程は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成20年10月1日規程第13号)
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規程第2号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第13条関係)




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